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トルコ特許法では、トルコで創作された発明は、外国の管轄区域に出願する前に、まずトルコ特許商標庁 (TÜRKPATENT) に提出しなければならないと規定されています。この規定は、トルコの国家安全保障と経済的利益を保護するために、国家特許庁に発明の予備審査を行う機会を保証しています。ただし、一部の国とは異なり、トルコには正式な機密保持審査ライセンス (FFL) システムがないため、トルコで完成した発明については、最初の申請をトルコで提出する必要があります。トルコ特許法(法律第6769号)では、最初の出願に対する要件と規制が概説されています。
トルコでの最初の申請はいつ行われますか?
- トルコの従業員による発明: トルコの雇用主のためにトルコで働く従業員が発明を開発した場合、最初の申請は TÜRKPATENT に提出する必要があります。従業員の国籍は最初の申請の提出に影響しません。従業員がトルコの雇用主のために働いている限り、最初の申請はトルコ特許庁 TÜRKPATENT に提出する必要があります。
- 国家安全保障上の問題: 発明が国家安全保障に影響を与える可能性のある技術である場合、TÜRK PATENT は発明が公開される前にそのリスクを評価します。この要件は、重要な技術情報が適切なレビューなしに公開されるのを防ぐために重要です。
トルコには保釈審査制度がないため、初回申請要件の施行は困難です。しかし、トルコの知的財産法もその付随規則も、違反に対する罰則を規定しておらず、違反があった場合に特許庁がどのように通知を発行するかについても説明していない。したがって、この規則の実際の実施は、TÜRK PATENT の実践に依存することになります。
この場合、申請者は潜在的な法的リスクを回避するために、コンプライアンスを慎重に確保する必要があります。トルコで最初の出願を行った後、発明者は 12 か月以内にトルコ国内出願に基づいて海外で特許出願を継続することができます。
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