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世界中のほとんどの国と同様に、インド知的財産庁の IPO にも、中小企業および零細企業向けに、対応する手数料の減免ポリシーがあります。 2020年のインド特許法改正規則によれば、IPOに特許出願を行う中小企業は出願手数料の80%の補助金を受け取ることができるほか、インド政府も「スタートアップ企業の知的財産保護促進計画」を立ち上げた。 「スタートアップ企業を奨励する。イノベーションと創造性 (SIPP)」。
計画を効果的に実施するために、IPO は計画の実施を支援するために特許、商標、意匠部門から特別な推進者を任命し、慎重に推進者のリストを IPO の公式 Web サイトに掲載して一般の閲覧を可能にしました。
- 商標責任者: TMR_IP_Mitra.xlsx
- 特許責任者:インド知的財産局
スタートアップ企業はカウンセラーの任命料を支払う必要がなく、これらの料金は中央政府によってCGPDTMオフィスを通じてカウンセラーに直接支払われます。カウンセラーの料金は次のとおりです。
支払い段階 | 特許 | 商標 | 外観デザイン | |
新規申請も同時に行う | 10,000ルピー | 5,000ルピー | 2,000ルピー | |
認可段階 | 異議なし | 10,000ルピー | 2,000ルピー | 2,000ルピー |
異議 | 15,000ルピー | 5,000ルピー | 4,000ルピー |
スタートアップ企業がインド政府から受け取ることができる補助金は次のとおりです。
- 新規申請書の提出時: Rs 15000.00
- 承認時に異議がない場合:25,000.00ルピー
- 認可中に異議があった場合:35,000.00ルピー
さらに、IPO は新興企業の基準も制限します。
- 会社設立期間は登記の日から10年を超えないものとします。
- 私的有限会社、登録パートナーシップ、または有限責任事業組合としての会社登録
- 設立後のどの会計年度においても、年間売上高が 100 億ルピーを超えてはなりません
- 合併による分社化/買収/合併/買収により設立された事業体はスタートアップとみなされません。
- 同様の住所、同じ製品ライン/サービス、および少なくとも 1 人の共同取締役/指定パートナー/パートナーを持つ他の法人の合併は、スタートアップとはみなされません。
- 企業は、製品、プロセス、またはサービスの開発または改善に取り組んでいるか、富と雇用を生み出す可能性が高い拡張可能なビジネス モデルを持っている必要があります。
套餐价格(官费和服务费) / Package fee
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