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1970 年のインド特許法によれば、追加特許は 1970 年の特許法第 54 条に基づく特許であり、これにより発明者は、別途の年次手数料を支払うことなく、既存の付与された発明に対する改良または変更を保護することができます。追加特許の存続期間は主出願の存続期間と同じであり、主出願が有効である限り有効です。主出願が取り消された場合、追加特許は残りの期間、独立した特許として引き続き有効となる場合があります。このタイプの特許は、オリジナルの発明の漸進的な革新やバリエーションを保護するのに役立ち、時間の経過に伴う改良を保護するための費用対効果の高い方法を提供します。
追加特許の申請時期は指定されておらず、比較的柔軟です。インドの特許法では、申請者は親出願の期間中いつでも追加特許を申請できます。したがって、「追加特許」には特定の期限はなく、発明者には既存の発明の改良や変更を保護する機会が与えられます。