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米国の小規模および零細企業への申請者は、申請手数料、調査手数料、試験手数料、認可手数料、異議申し立て手数料および年会費が 60% ~ 80% 割引されます。
- 大きな存在
- 小規模事業体:申請手数料、調査手数料、試験手数料、認可手数料、異議申し立て手数料および年会費が 60% 減額されます。これには以下が含まれます。
- 中小企業: 出願人、各発明者、関連会社を含む発明の所有権を持つその他の当事者 (譲受人、ライセンシー、義務的譲受人またはライセンシーなど) の従業員の数 500 人未満
- 非営利団体:大学または研究機関
- 人物: 自然人
- マイクロエンティティ:マイクロエンティティのステータスを取得しようとする出願または特許でマイクロエンティティ証明書を提出する出願人または特許権者は、総収益に基づいてマイクロエンティティのステータスを確立するためにフォーム SB/15A を提出する必要があります。高等教育機関に基づいてマイクロエンティティのステータスを確立するには、出願人または特許権者はフォーム SB/15B を提出する必要があります。出願手数料、調査手数料、審査手数料、認可手数料、異議申し立て手数料、年会費の80%が減額されます。
- マイクロエンティティのステータスが確立されると、そのステータスは変更されるまで有効です。ただし、出願人または特許権者が USPTO に手数料を支払うたびに、USPTO は依然として小規模事業体としての資格があるかどうかを再評価する必要があります。出願人/特許権者が依然として小規模事業体の資格を満たしていると考える場合、小規模事業体の金額で料金を支払うことができます。支払いのたびにマイクロエンティティの申告書やフォームを再提出する必要はありません。
- 出願人/特許権者が、総収益ベースの収益制限を満たさなくなった場合など、マイクロエンティティステータスの資格を失った場合、出願人または特許権者は、マイクロエンティティステータス喪失通知(フォームSB/460)を提出しなければなりません。零細企業としての地位を失い、小規模企業として、または全額の手数料を支払う必要がある。
- 出願人/特許権者がマイクロエンティティのステータスを誠意を持って確立し、マイクロエンティティ料金を誠意を持って支払ったが、後でマイクロエンティティが間違っていることに気付いた場合、またはマイクロエンティティの権利が誤りにより失われたことを米国特許商標庁に通知しなかった場合、差額の返金が必要です。
- マイクロエンティティの資格:
- 各出願人、各発明者、および出願または特許の所有権を持つその他の当事者(譲受人、ライセンシー、および義務のある譲受人またはライセンシーなど)は小規模な団体です。
- 出願人および発明者の総所得制限: 前年の出願人、発明者、または共同発明者の合計所得は、2024 年の時点で米国の世帯収入中央値の 3 倍である「最大適格総所得」制限を超えてはなりません。 241,830.00米ドル
- 出願提出制限: 出願人、発明者、共同発明者のいずれも、以前に提出された出願において 4 回を超えて発明者として指名されることはできません。
- 以前に提出された申請書について説明します。
- (i) 以前に提出された米国特許出願(発明、意匠、植物の新品種、継続出願、分割出願など)
- (ii) 以前に提出された米国再発行出願
- (iii) 以前に提出された PCT 出願の米国国内段階への移行申請
- (iv) 米国を指定してハーグ協定に基づいて以前に提出された国際意匠出願
- 前回の出願が提出されてからどのくらいの期間が経過したかに関係なく、また、以前に提出された出願が係属中の出願、特許出願、または放棄された出願であるかどうかに関係なく、これらの出願は、提出された出願の数が以前に提出されたかどうかの計算に含められる必要があります。に達しました。
- 「所有権」を持つ当事者に対する総所得制限: 出願人、発明者、または共同発明者のいずれも、同じ「最大適格総所得」制限を満たさない別の団体にライセンスまたはその他の所有権を譲渡、付与、または移転していない。 、また、ライセンスやその他の所有権を事業体に譲渡、付与、移転する義務はありません。つまり、申請者が機関に関連している場合、その機関は指定された非営利基準を満たさなければなりません。
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