ベトナムにおける工業デザインの簡易出願と公開の遅延

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2025年5月21日、ベトナム知的財産庁(NOIP)は、2019年9月30日に行われたハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年)の宣言を改正する通知を提出し、以下の変更が含まれていました。

  • ベトナムを指定する国際出願に保護の要請を含める必要がなくなった
  • 最大7か月までの公開期間の延長の申請が認められるようになりましたが、ハーグ制度に基づく標準的な12か月の公開期間は依然として適用されます。
  • ハーグ指定のためにベトナムを指定する場合、出願人はベトナムの国内法要件に従って、どのデザインが主デザインであり、どのデザインが変形デザインであるかを示すことができるようになりました。

この宣言は2025年8月21日に発効する。

ベトナムが最近行ったハーグ意匠出願の国際要件の変更は、国際的な意匠保護協力における柔軟性と適応性の向上に向けたベトナムのコミットメントを示すものです。これらの変更は、ベトナム市場における意匠登録において、企業にとってより利便性と選択肢を提供することは間違いありません。保護請求の廃止は、出願プロセスを簡素化し、企業の事務負担を軽減します。さらに、公開の延期という選択肢は、企業が慎重な市場戦略に基づき革新的な製品を開発するための時間と柔軟性を高めることを可能にします。

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