来源:
页之码IP
2021年の中国特許法改正により、特許期間補償制度が導入され、特許法第42条第2項には以下のように規定されている。
「発明特許権が発明特許出願日から4年、かつ実体審査請求日から3年を経過して付与された場合、国務院特許行政部門は、特許権者の請求に基づき、出願人による不当な遅延を除き、発明特許の許諾手続きにおける不当な遅延に対して、特許権期間の補償金を支払わなければならない。」
2024年1月に施行された新特許法実施細則および特許審査基準の施行に伴い、特許期間補償の算定方法および見直しが注目を集めています。本稿で言及する特許期間補償は、PTA(特許期間調整)に基づく特許期間補償のみであり、PTE医薬品特許期間補償は含まれません。PTE医薬品特許期間補償の詳細については、https://yezhimaip.com/article/2024-09/17254416775445.htmlをご参照ください。
特許期間補償を受けるための必要条件
- 特許期間補償を受けるためには、以下の 3 つの必要条件を同時に満たす必要があります。
- 特許の種類:発明特許
- 特許期間補償の対象となる特許の種類は発明特許に限られることを明確にする必要があります。実用新案特許および意匠特許は特許期間補償の対象となりません。また、同一の出願人が同一の発明について、同日に実用新案特許と発明特許の両方を出願した場合、これらが同一の発明とみなされ、特許期間補償の対象となるかどうかを判断するには、両事案の具体的な状況を精査する必要があります。
- 特許の種類:発明特許
- リクエストする
- 特許期間の補償は、特許権者が積極的に要求した場合にのみ開始できます。
- 請求者:請求は特許権者本人が行う必要があります。特許代理機関に特許権の存続期間の補償請求を代理機関が行う場合、特許代理機関が請求手続きを行います。特許権が複数の特許権者によって共有されており、特許代理機関に特許権の存続期間の補償請求を代理機関が行っていない場合は、代理人が請求手続きを行います。
- 申請時期:特許権者は、特許権者による特許査定公告の日から3ヶ月以内に特許庁に請求を提出し、200元の特許権存続期間の補償請求手数料を納付しなければなりません。規定の期限内に請求を提出しない場合、特許権存続期間の補償を受ける権利は失われ、権利の回復は認められません。
- 4フィート3インチ
- 特許期間補償日数を取得するための前提条件は、以下の 2 つの条件を同時に満たすことです。
- 4年:特許権許諾の告知日が「出願日」から4年経過した日よりも後であるため、特許権許諾期間は出願日から4年を超えています。特許期間補償条項において、「出願日」とは、CNIPAが発明特許出願を受理した日と理解する必要があります。これは、補償は特許権許諾手続きにおける不当な遅延に対して提供されるものであり、CNIPAに関連しない事由による遅延は含まれないためです。
- 三:認可公告日が実体審査請求日よりも後である場合、すなわち、認可期間が実体審査請求日から3年を超える場合。
- 「実体審査請求日」を決定する際には、次の 3 つの重要な日付を比較する必要があります。
- 実体審査請求の提出日
- 実体審査料の納付期限
- 特許出願の公開日
- 上記の3つの日のうち最も遅い日を「実体審査請求日」とする。3番目の場合、すなわち実体審査請求が公告日前に行われた場合には、期限補償に関する関連規定に従い、公告日を実体審査請求日とする。
- 「実体審査請求日」を決定する際には、次の 3 つの重要な日付を比較する必要があります。
- 特許期間補償日数を取得するための前提条件は、以下の 2 つの条件を同時に満たすことです。
- 特許期間補償金の計算方法
- 特許権者が特許期間補償請求を提出する前に、特許期間補償を受けられるかどうか、また補償可能な日数を正確に見積もることは、特許権者が特許期間補償請求を提出するかどうかを判断する上で非常に重要です。特許権者の意思決定を円滑に進めるためには、特許期間補償の算定規則を正確に理解し、正確な補償日数の見積りを事前に特許権者に伝える必要があります。要約すると、特許期間補償の算定式は以下のとおりです。
- 特許期間延長(PTA)=最小(4年、3年) - 付与プロセスにおける合理的な遅延 - 出願人による不当な遅延
- 1.分(「フル4」、「フル3」)は、2つの時間差を別々に計算し、小さい方の値を取る必要があります。フル4 = 認可発表日 - 出願日から4年; フル3 = 認可発表日 - 実体審査請求から3年
- 「Full Four」と「Full Three」はどちらも正の数でなければならず、「出願日」はCNIPAが発明特許出願を受理した日付でなければなりません。例えば、PCTに基づき中国国内段階に移行する特許出願の場合、特許期間補償を計算する際、出願日はPCT出願が中国国内段階に移行した日付となります。
- 特許期間延長(PTA)=最小(4年、3年) - 付与プロセスにおける合理的な遅延 - 出願人による不当な遅延
- 特許権者が特許期間補償請求を提出する前に、特許期間補償を受けられるかどうか、また補償可能な日数を正確に見積もることは、特許権者が特許期間補償請求を提出するかどうかを判断する上で非常に重要です。特許権者の意思決定を円滑に進めるためには、特許期間補償の算定規則を正確に理解し、正確な補償日数の見積りを事前に特許権者に伝える必要があります。要約すると、特許期間補償の算定式は以下のとおりです。
- 承認プロセスにおける合理的な遅延
- 許諾手続きにおける合理的な遅延には、特許法実施細則第66条に基づく特許出願書類の補正に対する審査手続き、特許法実施細則第103条に基づく停止手続き、特許法実施細則第104条に基づく保全措置による遅延、行政訴訟手続きなどのその他の合理的な状況による遅延が含まれます。
- 特許期間補償制度において、現在、再審査手続きの適用には具体的な制限があり、出願人が再審査手続き中に特許出願書類を修正した場合、再審査手続きの期間は特許期間補償の範囲に含まれず、すなわち、拒絶査定の発行日から再審査査定の発行日までの期間には期間補償が与えられない。
- 意見書のみ提出され、申請書類に変更がない審査案件については、申請文面に実質的な変更がない場合、案件が最終的に許可された後、審査手続き時間(却下日から審査決定日まで)が補償範囲に算入され、申請人が時間補償を請求したときに、相応の時間補償が支給されます。
- 国家知識産権局は、審査基準の最新改訂案において、再審査手続きが特許付与の合理的な遅延を構成するか否かを判断する基準を改訂する予定です。期限補償の却下は、特許出願書類の補正だけでなく、再審査手続きにおける新たな根拠や証拠の提出にも適用されます。これらの改訂が完了すれば、補償すべき日数を正確に見積もることが著しく困難になるでしょう。
- 許諾プロセスにおける合理的な遅延を構成するその他の状況、すなわち許諾前の行政審査、停止、保全、行政訴訟などについては、特許期間補償期間を計算する際に、審査状況から対応する時間を差し引く必要があります。
- 申請者による不当な遅延
- 特許審査ガイドラインでは、出願人による不当な遅延として以下の 5 つの状況を明確に定義しています。
- 特許庁からの通知に指定された期間内に応答しなかったことによる遅延
- 特許審査基準に定められているように、この場合の遅延日数は、期限満了日から実際に答弁書を提出した日までとされます。例えば、最初の審査意見が2025年1月6日に発せられ、出願人が2025年5月6日の期限前に延長申請書を提出し、最終的に2025年5月26日に答弁書を提出したとします。この場合、2025年5月6日の期限満了日から実際に答弁書を提出した2025年5月26日までの日数(20日間)が、出願人に起因する不当な遅延とみなされます。
- 適用範囲:予備審査段階および実体審査段階における期限が定められたすべての通知(拒絶理由通知、訂正通知、分割通知、単一回復手数料納付通知など)への対応が含まれます。また、再審査通知への対応が期限内に行われなかった場合、その計算は、再審査プロセスが期限補償にすでに含まれているかどうかに基づいて決定されます。つまり、再審査プロセスが認可プロセスにおける合理的な遅延とみなされ、上記第2条に基づいて補償されず、再審査プロセスに費やされた時間が期限補償の計算から差し引かれる場合、再審査通知への対応が期限内に行われなかったとしても、遅延日数が二重にカウントされるため、カウントされません。
- 特許審査ガイドラインでは、出願人による不当な遅延として以下の 5 つの状況を明確に定義しています。
- 審査の遅延による遅延
- 審査の延期を申請した場合、遅延日数は実際に審査が延期された日数です。実際の審査の延期日数を計算する際には、延期の取下げを考慮する必要があります。審査の延期によって生じた遅延日数は、延期の発効日から延期の有効期限までの期間です。
- 参照による組み込みによる遅延
- 事件ファイルに参照組み込みが含まれる場合、CNIPAが発明出願の受理時に審査基準を確立していない場合、または出願人が参照組み込み確認請求書の提出後に審査基準を変更した場合、CNIPAは審査をやり直す必要があります。したがって、参照組み込みによって生じた遅延は、出願人に起因する遅延とみなされます。具体的には、遅延日数は、CNIPAが発明特許出願を受理した日から参照組み込み確認請求書が提出された日までの日数とします。
- 権利回復の要請による遅延
- 遅延日数は、遅延の原因が特許庁にあることが証明されない限り、当初の期限の満了から権利回復請求の承認通知の発行日までの期間です。
- 再審査手続きによる遅延と同様に、重要な条件があります。この例外規定では、みなし取下通知と回復手続きが特許庁の責任であると証明されなければなりません。しかし、このような状況は比較的稀です。例えば、特許庁が審査官の誤解によりみなし取下通知を発行した場合、特許出願人は回復請求の際に意見表明書において「みなし取下通知は出願人の責任ではない」と釈明し、関連証拠を提出することができます。審査官が出願人の説明を認めれば、誤ったみなし取下通知によって生じた時間(みなし取下通知の発行日から回復通知の発行日までの期間)は、出願人の責任による遅延とはみなされません。
- 出願人が優先日から30ヶ月以内に中国国内段階に入る国際出願の早期処理を申請しなかったことによる遅延
- 出願人がデフォルトの「早期処理」オプションをキャンセルした場合、CNIPAは出願書類を受領しますが、審査を開始することはできません。これは出願人による不当な遅延とみなされます。遅延日数は、中国国内段階移行日から優先日から30ヶ月後の日までの期間です。
- その他の考慮事項
- まずは申請と料金をお支払いいただき、補償日数をご確認ください。補償日数が不足している場合、返金はいたしかねます。
- 特許権者は、特許権の存続期間の補償に関する関連規定に基づき、特許査定公告の日から3ヶ月以内に、国家知識産権局が補償日数を通知する前に、特許権者自ら特許権の存続期間の補償を申請し、関連する費用を負担しなければなりません。また、補償日数が0日であっても、納付済みの特許権の存続期間補償申請費用は返還されません。したがって、申請前に補償日数を正確に見積もることが特に重要です。
- まずは申請と料金をお支払いいただき、補償日数をご確認ください。補償日数が不足している場合、返金はいたしかねます。
- 期間補償金受領後の年会費支払い
- 特許権の補償期間が1年未満の場合、年金は不要です。補償期間が1年以上の場合、国家知識産権局が発行する特許権期間補償承認決定書の規定に従い、20年の特許権存続期間満了までに、追加1年ごとに相当する年金を納付または一括納付しなければなりません。特許権存続期間満了までに特許権期間補償年金を納付しない、または全額納付しない場合は、特許権期間補償は行われず、特許権存続期間の回復も行われません。
特許権の存続期間は、特許権者が権利を行使できる有効期間です。特許権存続期間補償日数を事前に正確に予測し、特許権存続期間補償制度を合理的に活用することは、特許権者の正当な権利利益を守る上で重要な意義を有します。
套餐价格(官费和服务费) / Package fee
![]() | Get exact prices For the country / regionE-mail: mail@yezhimaip.com |