OAPIにおける発明および実用新案の特許出願に関する法律の最新動向

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アフリカ知的財産機構(OAPI)は、2025年1月1日より改訂されたバンギ協定の正式な実施を開始する予定です。

アフリカ知的財産機構は、フランス語圏のアフリカのほとんどに適用される地域知的財産システムです。加盟国は17か国で、ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ(マヨット島を除く)、コンゴ、赤道ギニア、ガボン、ギニア、ギニアビサウ、コートジボワール、マリ、モーリタニア、ニジェール、セネガル、トーゴが含まれています。 OAPI に基づく特許または実用新案の出願は自動的にすべての加盟国をカバーし、関連する国を指定する方法はありません。

今回の法改正で最も重要な点は、発明や実用新案の出願が実体審査の対象となることです。実体審査は、出願人が申請することなく自動的に行われます。 OAPI の特許審査官はカメルーンおよびコートジボワールで研修を受けています。 PCT 国内段階出願の場合、審査官は PCT 国際調査報告書と国際予備審査報告書 (IPPR) に基づいて実体審査を行います。

出願人は、発明または実用新案が認可される前であればいつでも積極的に分割出願を行うことができますが、以前は分割出願は 30 か月の期限が切れる前にのみ提出できました。また、分割出願は、認可前であればいつでも行うことができるほか、審査意見に応じて分割出願を行うこともできます。

特許および実用新案に対する異議申立が規定され、異議申立の目的で出願が公開されるようになりました。利害関係人は、特許出願または実用新案出願の公開後 3 か月以内に、その出願の付与に対して異議を申し立てることができます。

世界貿易機関の「知的財産権の貿易関連の側面に関する協定」に基づき、後発開発途上国(LDC)における医薬品の特許保護免除期間は2033年1月1日まで延長される可能性がある。後発開発途上国として認定される OAPI 加盟国は、医薬品の特許に関する付属書 I の規定を適用する必要がなくなりました。

バンギ協定の改正は、2025年1月1日以降に提出された特許出願および実用新案出願にのみ適用されます

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