ベトナムにおける特許出願のコスト、プロセス、加速戦略の解明

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ベトナムで特許を取得するには、特許出願の提出または国内段階への移行から正式に特許を取得するまで通常3年かかります。しかし、出願人が出願時にベトナム知的財産庁(NOIP)に他国の関連特許出願に関する情報を提供すれば、この長い審査プロセスは大幅に短縮されます。

ただし、発明が医療またはバイオテクノロジー分野に属し、米国、日本、欧州諸国などで審査されていない場合、実体審査プロセスの遅延につながる可能性があることにも留意する必要があります。一般的に、ベトナムの審査官はこれらの国の審査結果を参照する必要があります。

ベトナムでの特許出願費用は、パリ条約または特許協力条約に基づいて提出される特許出願の場合、通常 30 ページの説明と 2 つの独立請求項に基づいて、約 2,500 米ドルです。

ベトナム、審査プロセスを迅速化

  • 特許出願人はNOIPに早期審査の申請を提出することができますが、追加料金を支払う必要があります。しかし、近年NOIPでは特許案件が山積みになっているため、早期審査の申請が認められることはほとんどありません。
  • 現在、NOIP は日本国特許庁 (JPO) および韓国特許庁 (KIPO) と PPH プロジェクト契約を締結していますが、NOIP が JPO および KIPO から受け付ける PPH リクエストは、毎年それぞれ 200 件と 100 件のみです。
  • 米国特許商標庁 (USPTO)、日本国特許庁 (JPO)、韓国特許庁 (KIPO)、または欧州特許庁 (EPO) によって付与された対応する特許を提出すると、審査プロセスが大幅に迅速化されます。

ベトナムで提出された特許出願の特許性を評価するプロセスにおいて、国家知的財産庁は、外国の特許庁が実施した特許出願の実体審査の結果を使用することができます。

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