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2024年12月のSky対SkyKick判決を受け、英国知的財産庁(UKIPO)は、出願人が英国で商標出願をどのように作成し、提出すべきかについて、商標に関する最新のガイドラインを公表しました。この重要な判決は、真正な使用意図がないまま、商品およびサービスの説明を過度に広範囲に含む出願を行うことは、悪意に該当する可能性があることを浮き彫りにしています。
UKIPOの審査官は、商品およびサービスの明細書が「明白かつ自明に広範」であるかどうかを積極的に評価するようになりました。重要な点として、審査官は第三者からの異議申立を待たずに、審査段階中に直接、悪意に基づく異議申立を行うことができるようになりました。出願人は審査報告書の受領後2ヶ月間の回答期間が与えられ、異議申立の対象となっている商品およびサービスを限定するか、当初の広範な範囲を擁護するための主張や証拠を提出するかを選択できます。
英国で商標出願をする場合、出願人は以下の点を考慮する必要があります。
- 出願人は、商標登録出願において、「自らの事業の文脈において公正かつ合理的な主張を表す」商品およびサービスに関する主張を含める必要があります。
- 用途が明確でない、過度に広範な用語を使用する場合は注意が必要です。例えば、「コンピュータソフトウェア」は許容されません。具体的なソフトウェアの種類を明確に特定する必要があります。これは、UKIPOと第三者の両方に申請者の権利を明確に示すことで、長期的には申請者の利益となります。
- 可能な限り、説明やキャプションを絞り込み、より広範な用語はより狭いサブカテゴリと組み合わせるようにしてください。これにより、登録プロセスを遅らせる可能性のある積極的な異議申し立てへの対応を回避できます。
- 各用語が申請書に含まれている理由を示すために、事業計画や市場調査などの社内文書を保管しておいてください。これは、必要に応じてUKIPOに事業上の正当性を説明するのに役立ちます。
全体として、UKIPOの戦略変更により審査報告書の頻度が増加し、審査官が悪意のある異議申立を評価する可能性が高まることは注目に値します。これは商標登録にかかる時間に影響を与え、審査官がより多くの証拠を要求する結果となる可能性があります。
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