バハマにおける商標および特許規制の最新動向

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バハマの改訂された知的財産法は 2025 年 2 月 1 日に発効し、新しい商標および特許規則は 2025 年 5 月 21 日に発効しました。

商標規則の公布は重要な節目となるものの、法の実際の適用における重要な側面については、依然として更なる明確化が必要です。例えば、新法では単一区分出願が規定されていますが、商標登録局は現在、複数区分出願を受け付けているようです。新法では、商品及びサービスの国際分類(ICOM)が適用されます。旧法に基づいて出願された商標出願及び登録については、再分類の要件が依然として不明確です。

特許に関しては、規則で次のように規定されています。

  • PCT国内段階出願を提出してください。ただし、バハマは特許協力条約(PCT)の署名国ではないため、現在PCT国内段階出願を提出することはできません。
  • 申請者の申請権宣言は、申請提出日から3ヶ月以内に提出することができます。
  • PCT配列リスト基準を満たすヌクレオチドまたはアミノ酸配列は電子的に提出する必要がある。
  • 指示が微生物の保管に関係する場合は、ブダペスト条約に基づく微生物の寄託を申請することができます。
  • 発明の単一性に関する異議に応じて、自発的な分割出願および反対分割出願を提出することができる。
  • 特許出願に対しては、公開後2ヶ月以内に異議を申し立てることができる。
  • 特許出願の回復に対する反対
  • 発明特許出願を実用新案・特許出願に変更申請可能
  • 年会費は申請初年度より毎年支払う必要があり、年会費が大幅に増加します。
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