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イエメンのアデン商標局は、商標登録出願に関する新たな規則を公布しました。医薬品および医療用品という第5カテゴリーに関わる商標出願は、新たな厳格な要件を満たす必要があります。
申請者は、第5類商品に関する商標出願に際し、当該商品が保護目的のみであり、イエメン国内での使用を意図していないことを明確に記載した宣言書を提出する必要があります。この宣言書を提出しない場合、出願は却下されます。この宣言書は、3万イエメン・リヤル(約30米ドル)の追加手数料を伴い、アデンにある商工省法務局が作成します。この宣言書は登録のみに必要なものであり、イエメン市場で第5類商品を使用するには、医薬品・医療用品最高当局の特別な許可が必要であることにご注意ください。
商標局はこれまで、第5類商標の出願には医薬品・医療用品に関する最高監督官庁の許可取得を義務付けており、施行過程では一部例外を認めていましたが、この手続きは厳格には施行されていませんでした。しかし、新規則により、新たに提出されるすべての第5類商標出願は、この規則を厳格に遵守しなければなりません。
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