日本の特許出願プロセス

专利 商标

日本について

日本は東アジアの島国です。太平洋に位置し、東は日本海、中国、北朝鮮、韓国、ロシア、北はオホーツク海、南は東シナ海と台湾島に面しています。日本は6,852の島々からなる群島です。四大島は本州、北海道、九州、四国で、日本の国土の約97%を占めています。日本の人口は 1 億 2,600 万人で、世界第 10 位です。

日本の知的財産法制度

  • 「特許法」
  • 「実用新案法」
  • 「商標法」
  • 「意匠法」

国際機関・協定

日本について

日本は東アジアの島国です。太平洋に位置し、東は日本海、中国、北朝鮮、韓国、ロシア、北はオホーツク海、南は東シナ海と台湾島に面しています。日本は6,852の島々からなる群島です。四大島は本州、北海道、九州、四国で、日本の国土の約97%を占めています。日本の人口は 1 億 2,600 万人で、世界第 10 位です。

日本の知的財産法制度

  • 「特許法」
  • 「実用新案法」
  • 「商標法」
  • 「意匠法」

国際機関・協定

  • WIPO実演およびレコード条約
  • WIPO著作権条約
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書
  • 商標法条約
  • 標章登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定
  • 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護のためのローマ条約
  • 特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約
  • レコードの無断複製からレコード製作者を保護するための条約
  • 特許協力条約
  • 国際特許分類に関するストラスブール協定
  • 「世界知的所有権機関設立条約」
  • 商品の原産地の虚偽または欺瞞的表示の抑圧に関するマドリッド協定
  • 文学的及び芸術的著作物の保護に関するベルヌ条約
  • 工業所有権の保護に関するパリ条約
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特許出願提出言語
日本

申请流程 Application Process Flow

发明专利申请流程 Invention

発明: 特許庁

日本特許庁

英語:Japan Patent Office、略称:JPO

ホームページ:特許庁(jpo.go.jp)

日本発明特許検索:特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)

  • 日本では、「特」は発明、「実」は実用新案、「意」は意匠、「商」は商標など、特許の種類を直接的に区別する言葉が使われ、出願段階の違いも言葉で表されます。具体的には、「特別願書」は「発明特許出願段階」、「意志」は「意匠出願段階」、「特別公募」は発明特許公開段階、「特別公募」は発明特許認可公告段階、「許諾済」を示します。発明認定特許番号。 3 番目の単語とダッシュの前の数字の組み合わせは、年 (和暦/西暦) + シリアル番号で構成されます。
    • [特許種別] + [出願段階] + [日本史・西暦史] + [-] + [6桁の通し番号]

提出言語:日本語

パリ コンベンション PCT 

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

追加書類(あれば)

  1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  2. 微生物保存証明書及びその日本語訳
  3. 微生物生存証明書及びその日本語訳
  4. 優先権書類/DAS
  5. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  6. 出願権譲渡証明書
  7. 中国特許出願秘密審査決定

 

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. 日本国内移行 19/28/34/41 改正
  4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  5. 微生物保存証明書及びその日本語訳
  6. 微生物生存証明書及びその日本語訳
  7. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  8. 出願権譲渡証明書

特許の有効期間は20年で、医薬品発明や農薬発明は申請により25年まで延長することができます。

  • パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
  • PCT:最先の優先日から 30 か月。

JPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願人は、出願日から 3 年以内に実体審査請求を提出しなければなりません。特許庁は、審査の結果、拒絶理由がないと判断した場合に登録決定を行います。

発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。

1~2年

  • 登録料:申請者は、登録通知を受け取ってから 30 日以内に、1 年目から 3 年目の年金である登録料を支払う必要があります。
  • 年金登録日から4年目から1年ごとに年金を納付し、延滞期間後6ヶ月以内は納付猶予が可能ですが、同時に年会費の200%当該年度分は延滞料として支払わなければならない。年金は請求件数に応じて金額が決まり、数年分の年金を一括でお支払いいただくことも可能です。

「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。

はい

はい。

  • 発明特許の出願日から 9 年 6 ヶ月以内、または拒絶通知の受領日から 3 ヶ月以内に、発明特許の特許の種類を発明から実用新案/意匠に変更することができます。
  • 特許の種類を発明から実用新案・意匠に変更する請求は、特許庁の最初の拒絶査定日から3ヶ月以内に提出することができます。

特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。

実用新案:特許庁

日本特許庁

英語:Japan Patent Office、略称:JPO

ホームページ:特許庁(jpo.go.jp)

実用新案特許検索:特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)

  • 日本では、「特」は発明、「実」は実用新案、「意」は意匠、「商」は商標など、特許の種類を直接的に区別する言葉が使われ、出願段階の違いも言葉で表されます。具体的には、「特別願書」は「発明特許出願段階」、「意志」は「意匠出願段階」、「特別公募」は発明特許公開段階、「特別公募」は発明特許認可公告段階、「許諾済」を示します。発明認定特許番号。 3 番目の単語とダッシュの前の数字の組み合わせは、年 (和暦/西暦) + シリアル番号で構成されます。
    • [特許種別] + [出願段階] + [日本史・西暦史] + [-] + [6桁の通し番号]

提出言語:日本語

パリ コンベンション PCT 

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

追加書類(あれば)

  1. 優先権書類/DAS
  2. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  3. 出願権譲渡証明書
  4. 中国特許出願秘密審査決定

 

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. 日本国内移行 19/28/34/41 改正
  4. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  5. 出願権譲渡証明書

10年

  • パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
  • PCT: 最も早い優先日から 30 か月。

JPO は、実用新案特許出願に対してのみ方式審査を行います。

発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。

  • 登録料:申請者は、登録通知を受け取ってから 30 日以内に支払う必要があります。
  • 年金:1年目から3年目までの年金は、特許出願時に出願料とともに納付する必要があり、4年目からは年金を毎年納付し、6ヶ月以内は納付猶予が可能ですが、同時に年金の200%当該年度分は延滞料として支払わなければならない。

5~7ヶ月

優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。

はい。

  • 出願日から 3 年以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を実用新案から発明に変更することができます。
  • 実用新案特許はいつでも意匠特許に変更可能

特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。

はい

意匠:特許庁

日本特許庁

英語:Japan Patent Office、略称:JPO

ホームページ:特許庁(jpo.go.jp)

日本の意匠特許検索:特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)

  • 日本では、「特」は発明、「実」は実用新案、「意」は意匠、「商」は商標など、特許の種類を直接的に区別する言葉が使われ、出願段階の違いも言葉で表されます。具体的には、「特別願書」は「発明特許出願段階」、「意志」は「意匠出願段階」、「特別公募」は発明特許公開段階、「特別公募」は発明特許認可公告段階、「許諾済」を示します。発明認定特許番号。 3 番目の単語とダッシュの前の数字の組み合わせは、年 (和暦/西暦) + シリアル番号で構成されます。
    • [特許種別] + [出願段階] + [日本史・西暦史] + [-] + [6桁の通し番号]

提出言語:日本語

必要な書類:

  1. 図面(六面図)
  2. 意匠の説明

追加書類 (ある場合):

  1. 優先権書類/DAS
  2. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  3. 出願権譲渡証明書

25年

  • パリ条約: 最も早い優先日から 6 か月。
  • ハーグ協定: 最も早い優先日から 6 か月。

特許庁は、意匠出願に対して方式審査と実体審査を行い、自動的に実体審査が開始され、出願人は別途の実体審査請求書を提出する必要がありません。 JPO では、主に意匠の新規性と発明性を審査します。

  • (※秘密意匠:出願日から3年間、意匠の秘密を主張することができます。)

出願日/優先日から12ヶ月以内に意匠者が日本で開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。

  • 登録料:出願者は、登録通知を受け取ってから 30 日以内に、登録料と初年度の年金を支払う必要があります。
  • 年金:年金は、登録日から2年目から年払うものとし、年金を延滞した場合は、6か月の猶予期間内に延滞金として同年年金の200%を納付する必要があります。

3~6ヶ月

はい。出願日から 3 年以内、または拒絶査定の受領日から 3 か月以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を意匠から発明/実用新案に変更することができます。

特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。

はい

はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができます。

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