日本における発明特許出願の手数料減免制度

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日本では、2019年4月1日より、外国企業と個人を対象とした発明特許出願の実体審査請求免除制度が施行されました。日本の特許法に定められた免除条件を満たしている限り、外国出願企業や個人も免除手続きを申請することができます。

処理時間:

  • 実務審査依頼段階
  • 年会費支払い段階

必要書類:

  • 申請者は、翻訳や公証を必要とせずに、免除条件への準拠を確認できる任意の文書または証明書(スキャンされたコピー)を提供できます。 JPO には、支持材の特定の形式に関する要件はありません。

タイプ

料金減免内容

免除の条件

中小企業実技試験料:50%減免製造業、建設業、運輸業及び以下の業種以外の業種300人未満所得が3億円未満であること
1年目から10年目までの年会費:50%割引卸売業100人未満収入が1億円未満であること
サービス業(IT・情報処理サービスを除く) 100人未満所得が5,000万円未満であること
小売業50人未満所得が5,000万円未満であること
ゴム製品の製造900人未満所得が3億円未満であること
IT・情報処理サービス業300人未満所得が3億円未満であること
ホテル業界200人未満収入が2,000万円未満であること
中小企業実質受験料:2/3減額
1年目から10年目までの年会費:2/3に減額
設立10年以内、登録資本金3億円未満、かつ登録資本金3億円以上の大企業が支配していない持株会社が1社のみの場合。大企業の株価は50%を超えない 持株会社が複数ある場合、大企業の株価は3分の2を超えない。
中小企業実質受験料:2/3減額
1年目から10年目までの年会費:2/3に減額
従業員数は 20 人未満(従業員を含む)、大企業が多数を占めていない(従業員の社会保障証明書などが必要)
個人的実質的な受験料:全額免除 1~3年目の年会費:全額免除 4~10年目の年会費:1/2減額。年間合計所得金額が150万円未満(主税局の納税証明書が必要)
個人的実質受験料:1/2減額
1年目から10年目までの年会費:2分の1に減額
年間合計所得金額が250万円未満(主税局の納税証明書が必要)
大学または研究機関実体審査料:1/2減額
1年目から10年目までの年会費:2分の1に減額
大学や研究機関は、裏付け資料を提供しなくてもオンラインで見つけることができます。

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