優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日から 6 か月です。
20 年、農薬または医薬品の特許の保護は 25 年まで延長できます。
1~2年
いいえ
RVO は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行います。
提出言語: オランダ語/フランス語/英語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
- ベネルクス意匠出願には、複数の意匠を含めることができますが、50 を超える意匠を含めることはできません。