10年
はい。申請者は、対応する手数料を支払った後、特許の種類を発明から実用新案に変更する申請を行うことができます。
はい
2~3年
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
はい。申請者は、対応する手数料を支払った後、特許の種類を発明から実用新案に変更する申請を行うことができます。
TURKPATENT は、実用新案特許出願の形式審査と先行技術調査のみを行い、方法や化学製品は保護しません。調査は新規性と産業上の利用可能性のみを対象としており、進歩性は必要ありません。出願人は、受理通知の発行日から 3 月以内に先行技術調査請求書を提出しなければならない。
はい
10年