10~12ヶ月
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
初期の保護期間は 5 年間で、4 回更新可能で、最長 25 年間です。
20年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
当初の保護期間は出願日から5年で、5年ごとに更新することで最長25年まで延長することができます。
2~3年
10~12ヶ月
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
10年