はい
いいえ
5ヶ月
はい
優先権の回復は、「相当な注意」を理由に認められます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
- ヨーロッパ有効ルート: ヨーロッパ特許付与日から3ヶ月
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- 承認手数料: 申請者は、承認通知を受け取ってから 2 か月以内に承認手数料を支払うものとします。
- 年会費:1年目から4年目までの年会費は申請料に含まれ、認定後は5年目から3年に1回の年会費納入となります。申請月の末日までに納付し、年会費を滞納した場合、猶予期間の6ヶ月以内に納付することができますが、延滞金として50.00ユーロが請求されます。
以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている
2~2.5年
PRH は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。フィンランドでは、特許出願の実体審査は、特定の請求をしなくても自動的に開始されます。通常、PRH が最初のオフィス アクション通知を発行するまでに 8 か月かかり、出願人は 2 ~ 4 か月以内にオフィス アクションに応答する必要があります。認定条件を満たせば、特許認定を受けることができます。