はい
以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
方式審査と実体審査が必要です。実体審査は自動的に開始され、特定の請求を提出する必要はありません。
いいえ
- 承認手数料:申請者は、正式な通知を受け取ってから 2 か月以内に承認公告手数料を支払うものとします。
- 年会費:年会費は5年に1回払い、延滞した場合は6ヶ月の猶予期間内に年会費を支払うことができ、20%の延滞料も同時に支払う必要があります。
3ヶ月
優先権の回復は、「相当な注意」を理由に認められます。
以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
- ヨーロッパ有効ルート: ヨーロッパ特許付与日から3ヶ月
いいえ