ポーランドで意匠出願を提出する期間はどのくらいですか?

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  • パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
  • ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
  • EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。

专利申请流程

  • いいえ

  • 提出言語: ポーランド語

    パリ コンベンション パスウェイPCT 経路

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    追加書類(あれば)

    1. 委任状
    2. 優先権書類/DAS
    3. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    4. 出願権譲渡証明書
    5. 中国特許出願秘密保持審査決定
    6. 特許出願料納付証明書

    追加書類(あれば)

    1. 国際出願公開
    2. 国際調査報告・予備審査報告
    3. ポーランド国内段階への移行 19/28/34/41 修正
    4. 委任状
    5. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    6. 出願権譲渡証明書
    7. 特許出願料納付証明書
  • 開示が悪意のある第三者によって引き起こされた場合、ポーランドでは 6 か月のノベルティ猶予期間があります。以前は、ポーランドの IP 法では、特許出願に対する新規性の猶予期間はありませんでした。

    • 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に、認定料、公示料、初年度年会費(1年目から3年目までの年会費)を納付する必要があります。
    • 年会費:申請日から初年度は年々払い 延滞年会費は6ヶ月の猶予期間内に納付可 同時に延滞金として年会費の30%を納付.
  • 1~6ヶ月

  • 優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。

  • PPO は、発明特許出願の形式的および実体的審査を行います。実体審査請求は不要で、自動的に実体審査が開始されます。

  • はい。発明出願人は、出願審査中又は特許拒絶の最終決定の日から2ヶ月以内に、発明の種類を発明から実用新案に変更することを提案することができる。実用新案出願は、発明出願の日から提出されたものとみなされる。発明から変更された実用新案出願は、実用新案書類の要件を完全に満たさなければなりません。

  • 提出言語: ポーランド語

    パリ コンベンション パスウェイPCT 経路

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    追加書類(あれば)

    1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
    2. 微生物寄託証明書とそのポーランド語訳
    3. 微生物生存証明書とそのポーランド語訳
    4. 優先権書類/DAS
    5. 委任状
    6. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    7. 出願権譲渡証明書
    8. 中国特許出願秘密保持審査決定
    9. 特許出願料納付証明書

    追加書類(あれば)

    1. 国際出願公開
    2. 国際調査報告・予備審査報告
    3. ポーランド国内段階への移行 19/28/34/41 修正
    4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
    5. 微生物寄託証明書とそのポーランド語訳
    6. 微生物生存証明書とそのポーランド語訳
    7. 委任状
    8. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    9. 出願権譲渡証明書
    10. 特許出願料納付証明書
  • いいえ