- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
UIBM は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行い、新規性と独自性は審査しません。
はい
UIBM は、最初の出願に対して実体審査を行い、最初に提出されていない優先権のある出願については実体審査を行いません。申請者は事前に開示を求めることができ、担当者は事前に実際の審査プロセスに入ることができます。出願人は、出願日と同時に出願手数料の公式手数料を支払い、それに応じて公式手数料の領収書を取得する必要があります。そうでない場合、出願日は手数料の支払い日になります。美術調査を行い、調査報告書と意見書を発行します。意見書に異議が含まれている場合、その回答は審査のためにイタリア特許庁に提出されるものとします。
2年
はい。 UIBM は出願人に対し、特許の種類を発明から実用新案に変更するよう要求する場合があります。
25年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。
出願日/優先日の6か月前の新規性の猶予期間は、次の場合に享受できます。
- 公式または公式に認められた国際展示会での出版
- 第三者による悪意のある開示