6~18ヶ月
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 20 か月。
※ルクセンブルグは、国内段階移行まで20ヶ月間第I章を保持している世界でも数少ない国です(他はタンザニア) 国内段階移行までに30ヶ月を要する場合は、国際予備審査の請求が必要です。提出した。
いいえ
いいえ
いいえ
初期の保護は 5 年で、4 回更新することができ、1 回の更新は 5 年で、最大の保護は 25 年です。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
出願日/優先日の6ヶ月前。
OPI は、発明特許出願の形式的な審査のみを行います。出願人は、出願日から 18 か月以内に調査請求を提出するか、優先日から 18 か月以内に公的調査機関によって発行された調査報告を提出する必要があり、調査報告における新規性の判断はルクセンブルグ特許に影響を与えません。承諾する。
OPI は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行います。
4ヶ月