6~18ヶ月
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
ルクセンブルク知的財産庁
英語: ルクセンブルク知的財産庁、略称: OPI
ウェブサイト:経済省 // ルクセンブルク政府 (gouvernement.lu)
ルクセンブルクの発明特許検索: BPP eRegister (public.ws_lu)
OPI は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行います。
出願日/優先日の6ヶ月前。
いいえ
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
出願日/優先日の6ヶ月前。
いいえ
いいえ