優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
初期の保護は 5 年で、4 回更新することができ、1 回の更新は 5 年で、最大の保護は 25 年です。
- 承認手数料: なし
- 年会費:お申し込み日から3年目から1年分ずつお支払いいただき、年会費のお支払い期限はお申し込み日の月末となります。年会費が滞納している場合は、6 か月の猶予期間内に支払うことができ、同時に 20.00 ユーロの延滞料を支払う必要があります。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
提出言語: オランダ語/フランス語/英語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
出願日/優先日の6ヶ月前。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 20 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの発明の承認日から 3 か月以内。
※ルクセンブルグは、国内段階移行まで20ヶ月間第I章を保持している世界でも数少ない国です(他はタンザニア) 国内段階移行までに30ヶ月を要する場合は、国際予備審査の請求が必要です。提出した。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
4ヶ月
ルクセンブルク知的財産庁
英語: ルクセンブルク知的財産庁、略称: OPI
ウェブサイト:経済省 // ルクセンブルク政府 (gouvernement.lu)
ルクセンブルクの発明特許検索: BPP eRegister (public.ws_lu)