優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
出願日/優先日の6ヶ月前。
OPI は、発明特許出願の形式的な審査のみを行います。出願人は、出願日から 18 か月以内に調査請求を提出するか、優先日から 18 か月以内に公的調査機関によって発行された調査報告を提出する必要があり、調査報告における新規性の判断はルクセンブルグ特許に影響を与えません。承諾する。
OPI は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行います。
いいえ
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
いいえ
6年間
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
20年