20年
3~5年
20年
新規性の猶予期間は、発明が出願日または優先日から 6 か月以内に一般に公開された場合に適用されます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパ有効ルート: ヨーロッパ特許付与日から3ヶ月
IGE/IPI は、意匠特許出願の形式審査のみを実施します。新規性審査は行っておりません。申請者は、公開の 30 か月の遅延を要求することができます。
1年
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
いいえ
承認手数料: なし
年会費:出願日から5年目から5年ごとに更新可能。
初期の保護は 5 年で、4 回更新することができ、1 回の更新は 5 年で、最大の保護は 25 年です。