韓国の発明特許出願の管轄機関はどこですか?

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韓国工業所有権庁

英語:韓国特許庁、略称:KIPO

ホームページ:韓国特許庁 (kipo.go.kr)

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专利申请流程

  • 発明者、出願人、または譲受人による特許出願/優先日の12か月前に次の状況が発生した場合:

    • 通信によって、または国内または国際展示会で公に
    • 第三者による悪意ある開示による開示

      ノベルティ猶予期間は享受でき、申請者は申請書を提出する際に対応する証拠のサポートを提出する必要があります。

  • いいえ

  • 10年

  • KIPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願書類が形式審査の条件を満たした後にのみ、KIPO は特許を出願番号に割り当てます。公開は、出願日/優先日から 18 か月以内に完了します。出願人/利害関係者は、出願日から 5 年以内に実体審査請求を提出しなければなりません。一度審査請求を行うと、それを取り下げることはできず、KIPOは審査請求の提出順に審査を行います。付与条件を満たした特許出願が付与されます。

  • KIPO は、実用新案特許出願の方式審査と実体審査を実施しますが、新規性と実用性の基準を満たすだけでよく、進歩性は必要ありません。

  • いいえ

    • 部分実体審査デザイン認可の平均期間は 1 ~ 2 か月です。
    • 意匠権の実体審査の平均期間は 10 ~ 12 か月です。
    • 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に認定料を納付し、1年目から3年目までの年会費を同時に納付する必要があります。
    • 年会費:年会費は、出願日から4年目から毎年支払われ、年会費の額は請求項の数に応じて異なります。年会費のお支払いも可能です。年会費を滞納した場合、納期限後6ヶ月の猶予期間内に納付することができますが、18%の延滞料を同時に納付する必要があります。
    • 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に認定料を納付し、1年目から3年目までの年会費を同時に納付する必要があります。
    • 年会費:出願日から4年目から1年ごとに年会費を納付する 年会費の額は請求項の数に応じて異なり、年会費の納付も可能です。年会費を滞納した場合、納期限後6ヶ月の延滞期間内に納付することができますが、200%の延滞料を同時に納付する必要があります。
  • 2~3年