20年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
KIPO は、実用新案特許出願の方式審査と実体審査を実施しますが、新規性と実用性の基準を満たすだけでよく、進歩性は必要ありません。
発明者、出願人、または譲受人による特許出願/優先日の12か月前に次の状況が発生した場合:
- 通信によって、または国内または国際展示会で公に
第三者による悪意ある開示による開示
ノベルティ猶予期間は享受でき、申請者は申請書を提出する際に対応する証拠のサポートを提出する必要があります。
- 部分実体審査デザイン認可の平均期間は 1 ~ 2 か月です。
- 意匠権の実体審査の平均期間は 10 ~ 12 か月です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
1~2年
部分実体審査の意匠は、1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができますが、国際意匠分類において同一のクラスに属する意匠でなければなりません。
いいえ
優先権の回復は認められません。
KIPO は、意匠に対して実体審査制度 (SES) と部分実体審査制度 (NSES) の 2 つの審査制度を採用しており、出願人は審査ルートを選択する権利を有しません。部分実体審査制度(NSES)は、食品、衣料品、紳士服(カテゴリー2)、旅行用品(カテゴリー3)、織物、人工物など、人気があり、模倣しやすく、ライフサイクルが短いアイテムを対象としています。天然パネル材料(クラス 5)、包装(クラス 9)、装飾品(クラス 11)、文房具およびオフィス機器、芸術家および教材(クラス 19)。実体化された一部の意匠については、出願日から 1 ~ 2 か月以内に承認を得ることができ、組合せ意匠や承認後異議申立などの新しい手続きを享受できます。出願人は、承認時に意匠を開示するかどうかを決定することができ、一定の機密保持料を支払った後、3年間意匠を非開示にすることができます。ロカルノ分類システムには 32 のレベルがありますが、韓国では 31 のレベルしか使用されていません。