韓国の発明特許出願のPCT期間はどのくらいですか

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  • パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
  • PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。

专利申请流程

    • パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
    • PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
  • いいえ

  • はい。特許の種類を実用新案から発明に変更する場合は、特許の付与・拒絶の決定を受けてから 30 日以内に特許の種類を変更し、対応する料金を支払うことができます。

    • 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に認定料を納付し、1年目から3年目までの年会費を同時に納付する必要があります。
    • 年会費:年会費は、出願日から4年目から毎年支払われ、年会費の額は請求項の数に応じて異なります。年会費のお支払いも可能です。年会費を滞納した場合、納期限後6ヶ月の猶予期間内に納付することができますが、18%の延滞料を同時に納付する必要があります。
  • 発明者、出願人、または譲受人による特許出願/優先日の12か月前に次の状況が発生した場合:

    • 通信によって、または国内または国際展示会で公に
    • 第三者による悪意ある開示による開示

      ノベルティ猶予期間は享受でき、申請者は申請書を提出する際に対応する証拠のサポートを提出する必要があります。

    • 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に認定料を納付し、1年目から3年目までの年会費を同時に納付する必要があります。
    • 年会費:出願日から4年目から1年ごとに年会費を納付する 年会費の額は請求項の数に応じて異なり、年会費の納付も可能です。年会費を滞納した場合、納期限後6ヶ月の延滞期間内に納付することができますが、200%の延滞料を同時に納付する必要があります。
  • 意匠が出願人または出願人の代理人によって開示された場合、12 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。

  • 発明者、出願人、または譲受人による特許出願/優先日の12か月前に次の状況が発生した場合:

    • 通信によって、または国内または国際展示会で公に
    • 第三者による悪意ある開示による開示

      ノベルティ猶予期間は享受でき、申請者は申請書を提出する際に対応する証拠のサポートを提出する必要があります。

  • 10年

    • 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に、1年目から3年目までの年会費を納付する必要があります。
    • 年会費:4年目から1年ごとに納付開始、延滞は納期限後6ヶ月の猶予期間内は可能ですが、延滞金が発生し、延滞金の額は免除されます。承認手数料の 2 倍を超える。