20年。特許医薬品と植物保護新品種は追加の 5 年間の更新期間を取得でき、小児用医薬品は追加の半年間の特許保護期間を取得できます。
意匠出願前12ヶ月以内であれば、意匠者またはその前権利者の開示により、ノベルティ猶予期間を享受することができます。
- 承認手数料: なし
- 年会費:認定後、申請日から4年目から1年ごとに納付し、毎年申請日の3ヶ月前までに納付してください。年会費を延滞した場合、6 ヶ月の猶予期間内であれば支払いを延期できますが、20% の追加料金が必要です。初年度(4年目)の年会費は、延滞料を支払うことなく、延滞期間から6か月以内に支払うことができます。また、4年目から6年目、7年目から10年目は3年ごとに支払うこともできます。
ATPO は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。調査報告書は、出願日から 18 か月以内に特許出願と共に公開され、実体審査が自動的に開始され、出願人は別途の実体審査請求を行う必要はありません。認定条件を満たしていれば認定可能です。
いいえ
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
欧州有効ルート: 欧州特許の付与日から 3 か月以内。
はい
ATPO は、実用新案特許出願についてのみ方式審査を行います。 ATPO は実用新案特許出願を検索しますが、検索結果は特許付与の結果には影響しません。出願人は、調査報告を受け取った後、特許出願を修正することができます。
「正当な注意」および「意図的でない/正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
はい。特許が付与/拒絶される前に、出願人の要求に応じて、特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。変換できるのは 1 回だけです。
1ヶ月