はい。特許の付与/拒絶の前に、出願人の要求に応じて、特許の種類を実用新案から発明に変換することができます。変換できるのは 1 回だけです。
- 「正当な注意」および「意図的でない/正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。 
- 「正当な注意」および「意図的でない/正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。 
- はい。複数のデザインに同じカテゴリが少なくとも 1 つある場合、1 つのデザインに最大 50 デザインを含めることができます。 
- 提出言語: ドイツ語 - パリ コンベンション パスウェイ - PCT 経路 - 必要な書類: - 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
 - 必要な書類: - 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
 - 追加書類(あれば) - 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
 - 追加書類(あれば) - 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- ドイツ国内段階への移行 19/28/34/41 修正
- 委任状
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
 
- 11ヶ月。特急申請の場合、約3~4ヶ月で認可を取得できます。 
- 出願人またはその以前の権利者による明らかな誤用の結果として発明が開示された場合、または発明が公式または公式に認められた展示会に展示された場合、出願日/優先日の 6 か月前の新規性猶予期間が付与される場合があります。展示。 
- 意匠出願前12ヶ月以内であれば、意匠者またはその前権利者の開示により、ノベルティ猶予期間を享受することができます。 
- 10年 
- ATPO は、実用新案特許出願についてのみ方式審査を行います。 ATPO は実用新案特許出願を検索しますが、検索結果は特許付与の結果には影響しません。出願人は、調査報告を受け取った後、特許出願を修正することができます。 
- ATPO は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。調査報告書は、出願日から 18 か月以内に特許出願と共に公開され、実体審査が自動的に開始され、出願人は別途の実体審査請求を行う必要はありません。認定条件を満たしていれば認定可能です。 
