出願日/優先日から12ヶ月以内に意匠者が日本で開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。
- はい。出願日から 3 年以内、または拒絶査定の受領日から 3 か月以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を意匠から発明/実用新案に変更することができます。 - 特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。 
- はい。 - 出願日から 3 年以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を実用新案から発明に変更することができます。
- 実用新案特許はいつでも意匠特許に変更可能
 - 特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。 
- 特許庁は、意匠出願に対して方式審査と実体審査を行い、自動的に実体審査が開始され、出願人は別途の実体審査請求書を提出する必要がありません。 JPO では、主に意匠の新規性と発明性を審査します。 - (※秘密意匠:出願日から3年間、意匠の秘密を主張することができます。)
 
- 提出言語:日本語 - パリ コンベンション パスウェイ - PCT 経路 - 必要な書類: - 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
 - 必要な書類: - 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
 - 追加書類(あれば) - 優先権書類/DAS
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
 - 追加書類(あれば) - 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- 日本国内移行 19/28/34/41 改正
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
 
- 25年 
- 3~6ヶ月 
- はい 
- 5~7ヶ月 
