JPO は、実用新案特許出願に対してのみ方式審査を行います。
3~6ヶ月
10年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
提出言語:日本語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 優先権書類/DAS
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
はい
はい。出願日から 3 年以内、または拒絶査定の受領日から 3 か月以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を意匠から発明/実用新案に変更することができます。
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。
JPO は、実用新案特許出願に対してのみ方式審査を行います。
はい
- パリ条約ルートに基づく発明: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT 経路発明:最先の優先日から 30 か月。