PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月 (この期間は、(i) 出願人が国内段階移行を申請することを妨げる要因がなくなってから 2 か月後、または (ii) 国内段階移行を申請する際に、 31 ヶ月の終了後 12 ヶ月以内に提出することができます);
パリ条約ルート:最も早い優先日から12ヶ月(優先権の回復は不可)。
PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月 (この期間は、(i) 出願人が国内段階移行を申請することを妨げる要因がなくなってから 2 か月後、または (ii) 国内段階移行を申請する際に、 31 ヶ月の終了後 12 ヶ月以内に提出することができます);
パリ条約ルート:最も早い優先日から12ヶ月(優先権の回復は不可)。
特許付与手続きは、次の 2 つの段階に分けられます。
特許権者、出願人またはその原権利者が以下の理由により特許開示を行っている場合:
開示が第三者によるもので、第三者による開示について出願人、特許権者または原権利者の同意を得ていない場合
特許出願は、12ヶ月の新規猶予期間を楽しむことができます。
2~5年
優先権の回復は認められません。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から6ヶ月
20年
方式審査と実体審査が必要です。実体審査は自動的に開始され、特定の請求を提出する必要はありません。
はい
発明者、出願人、または譲受人による特許出願/優先日の12か月前に次の状況が発生した場合:
第三者による悪意ある開示による開示
ノベルティ猶予期間は享受でき、申請者は申請書を提出する際に対応する証拠のサポートを提出する必要があります。
優先復旧を承ります。特定の適用基準と料金については、ICPR に問い合わせてください。
インドネシア共和国法人権省知的財産局
英語: Directorate General of Intellectual Property (インドネシア)、略称: DGIP
ウェブサイト: www.dgip.go.id
インドネシアの発明特許検索:パブリックドメイン特許データベース情報システム | PATENT (dgip.go.id)
提出言語: 繁体字中国語 |
必要な書類:
|
追加書類 (ある場合):
2010 年 11 月 22 日、中国国家知識産権局は「台湾同胞の特許出願に関するいくつかの規定」の実施を開始しました。これは、両当事者が相手方の特許、商標の最初の出願日の有効性を確認することに同意することを規定しています。海峡両岸の人々の優先的権利と利益を保護するために、対応する取り決めの作成を積極的に促進する。 |
IPO は、意匠特許出願の形式的および実体的審査を行います。実体審査は自動的に開始され、出願人は別途の実体審査請求を提出する必要はありません。
以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
20年