東部経済回廊 エンシェント シャム
典型的な仏教国であるタイは、社会全体が比較的安定しており、政策の透明性が高く、経済発展はASEAN諸国の中でもトップクラスであり、近隣諸国への発信力が高く、投資・ビジネス環境は開放的であり、包括的。 2019 年、タイは中国にとって最大の M&A 先であり、ASEAN で 3 番目に大きな貿易相手国でした。 2016 年から 2018 年にかけて、タイの GDP の複合成長率は 7.9% と高く、同時に「2020 年に世界で最も起業に適した国」とも評価されました。 2019年、中国のタイへの総投資額は史上初めて日本を上回り、タイ最大の海外投資源となった。
タイの成長する経済は、より良いインフラ、より熟練した労働力、およびより多くの市場機会により、ますます多くの国際投資家を引き付けています.タイ経済の柱の一つである観光業は感染症の流行により大きな打撃を受けましたが、タイの投資政策とビジネス環境における一連の強力な措置のおかげで、タイの経済全体は2020年後半から回復し始めました。タイにおける外資系企業 ビジネスを行う意欲は比較的強いままです。長城汽車とゼネラル モーターズは昨年、タイのラヨーン県にある工場の買収に関する合意に調印し、ファーウェイ タイランドとシリラート病院は 2020 年 12 月に、ファーウェイ クラウド、AI、病院の患者への 5G モニタリング、診断、データ収集、その他の医療アプリケーション。
知的財産権に関しては、タイの知的財産環境も経済発展のペースに追随し、ますます親しみやすくなっています。 2009 年、タイは特許協力条約に加盟し、新しい特許審査手続きを導入し、対応する知的財産法を改正しました。 2013 年、タイは、知的財産保護と権利保護に関与する関係者間の調整をさらに促進するために、知的財産の執行と執行のための国立センター (NICE) を設立しました。 2016 年、タイ政府は、首相が議長を務め、副首相が副議長を務める国家知的財産政策委員会を設立し、20 機関の上級代表で構成されました。委員会の表明された使命は、知的財産擁護のための政策と戦略を策定し、知的財産執行の分野で効果的な機関間協力を調整し、知的財産侵害と闘い、知的財産法とその執行を改善することです。 ASEAN の 3 回目の訪問先はタイで、タイの特許制度について簡単に紹介しました。
タイの特許制度の紹介
1. タイにおける特許保護の種類
タイの特許法による保護の種類には、発明、実用新案 (「小特許」とも呼ばれます)、および意匠が含まれます。
2. 中国人出願人がタイで特許を出願する経路
パリ条約、PCT国際出願 タイ入国、直接出願
3.レビューユニット
商務省傘下のタイ知的財産局(DIP)は、タイにおける知的財産業務を担当する中核機関です。所属機関:特許庁、商標庁、著作権庁、知財紛争予防調停局、知財権侵害対策局、事務局、知財振興開発室、法務室、知財情報センター等。
4. 申請書を提出する
1) 締め切り要件:
- パリ条約ルート: 最先の優先日から 12 か月以内
- タイへのPCT国際出願:最先の優先日から30ヶ月以内
2)言語要件:タイでの特許出願の公用語はタイ語であり、出願日から指定された期間内に他の言語で出願を提出し、タイ語の翻訳を提出することが許可されています。
3) 提出方法:紙提出、電子提出どちらでも構いません。
5. 形式審査
出願日が決定され、出願人が出願を取り下げていない場合、DIP は、出願が法律で規定された形式要件を満たしているかどうかを審査するものとします。タイでの特許出願には、公証された委任状の写しが必要です (証明書は必要ありません)。出願人が発明者でない場合、DIP は出願人に対し、方式審査中に譲渡契約書の公証された写しを提出することも要求します。また、中国人出願人がパリ条約ルートまたは直接出願ルートを通じてタイ特許出願を提出する場合、事前に中国特許庁との秘密保持審査手続きを経る必要があることに注意する必要があります。
6. 開示手続
特許出願日または優先日から 18 か月後、DIP は公開審査のために特許ジャーナルに特許出願を公開します。
7. 実体審査手続
我が国とは異なり、出願人は特許出願公開後に実体審査請求書を提出する必要があり、実体審査の提出期限は公開日から5年以内です。タイの実体特許審査方法には、次の 5 種類を含む多くの種類があります。
- 方法 1: 修正された審査方法、つまり、同じファミリーの他の許可された特許に基づく事前許可された審査方法。
- 方法 2: オーストラリア知的所有権庁の検索方法、つまり、オーストラリア知的所有権庁が公式の検索機関であり、すべての検索結果はタイ特許庁の審査基準として使用されます。
- 方法 3: タイの機関検索方法、タイ特許庁によって認可されたタイの現地機関が公式の検索機関であり、すべての検索結果がタイ特許庁の審査基準として使用されます。
- モード 4: ASEAN 特許審査協力アプローチ (ASPEC)、すなわち、調査または他の ASEAN 加盟国の審査結果を使用した審査。
- 方法 5: タイ特許庁と日本特許庁の協力による PPH 方式、同族の日本出願に基づく早期審査方式。
新規申請から承認までの平均期間は 5 年です。実体審査手続を円滑に進めるために、認定された海外関連特許出願をその調査報告書および審査意見とともにDIPに提出することをお勧めします。
8. 認可手続き
特許が方式審査と実体審査の手続きを経て、審査官が認可の条件を満たしていると判断した場合、特許権が付与され、証明書が発行されます。出願人は、指定された期間内に公認登録官の料金を支払った後、特許証明書を取得することができます。
タイ特許の特徴
タイで認可されていない外国の特許は特許法によって保護されていませんが、外国の特許の所有者、または発明および意匠権の所有者は、タイの現地機関と協力して商業活動を行い、同時に取得することができますライセンス契約およびその他の手段による平等な権利の保護。
中国人志願者への親しみやすさ:
★★★★★
特許権のゴールドコンテンツ:
★★★★★
権利保護メカニズムの完成度:
★★★★★
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