東南アジアのサプライ チェーンの主要ノード
ベトナムはインドシナ半島の南東端に位置し、三方を海に囲まれ、数多くの港と豊かな自然資源を有しています。 30 年以上にわたる改革と開放の後、ベトナムは世界で最も貧しい国の 1 つから中所得国になりました。同時に、ベトナムは 1995 年に東南アジア諸国連合 (「ASEAN」) に加盟し、1998 年にアジア太平洋経済協力 (APEC) に加盟し、2007 年に世界貿易機関 (WTO) に加盟した。設計条件、安定した政治環境、絶え間なく改善するビジネス環境、十分な安価な労働力、成長する内需市場が相まって、二国間で積極的に締結し続けているか、多国間の経済貿易協定を結んでいるベトナムが最初の選択肢となっています。外国人投資家。近年、中国とベトナムの経済貿易協力は着実に発展しており、ベトナムは 4 年連続で ASEAN 諸国の中で中国の最大の貿易相手国となり、わが国のトップ 10 の貿易相手国の 1 つでもあります。 2019年末現在、中国企業のベトナムへの投資は前年比65%増加し、ベトナムに投資している135の国と地域の中で7位にランクされています。中国の「一帯一路」イニシアチブとベトナムの「2 つの回廊と 1 つの円」計画と開発戦略は円滑に結び付き、電子商取引、インフラ協力、国境を越えた協力に関する地域交渉に関する関連協定が調印された。
実際には、中国資本の企業は知的財産権に対する意識を高める必要があり、ベトナム市場への参入を計画している場合は、適切な時期にできるだけ早くベトナムの知的財産権の所轄官庁に申請書を提出することをお勧めします。また、リスクを軽減するために、ビジネス契約に明確な知的財産条項を含める必要があります。
ベトナムは記録的な FDI を引き付け続けており、主に強力な知的財産環境のおかげで、新興市場のリーダーとして台頭しています。ベトナムの知的財産保護制度は、主に知的財産法、民法、商法、競争法、民事訴訟法、刑法、およびベトナムが加盟しているいくつかの国際貿易条約( CPTPP)、および対象となる知的財産権の種類には、発明特許、実用特許および意匠、集積回路のレイアウト設計、商標、地理的表示、商号、企業秘密、植物の新品種、著作権および著作権関連の権利が含まれます。 2010年9月、ベトナム政府は知的財産権の保護を強化するため、産業財産権の侵害に対して厳しい行政処分を下し、ベトナムの知的財産権規則を大幅に改正しました。ベトナムは、いくつかの知的財産条約および条約のメンバーであり、現在、国内の知的財産保護システムを改善しています。 2020 年第 3 四半期に、「ベトナム EU 自由貿易協定」が発効し、協定の包括的な知的財産条項は、知的財産保護に高レベルのコミットメントを行い、ベトナムの知的財産環境をさらに強化および改善します。 .ベトナムは現在、協定の約束を果たすために法制度をさらに改善するために、関連する国内の知的財産法を改正しています。今日はベトナムの特許出願制度について簡単に紹介します。
ベトナム特許制度の紹介
1. ベトナムにおける特許保護の種類
ベトナムの特許法で規定されている保護の種類には、発明特許、実用新案特許、意匠特許が含まれます。
2. 中国人出願人がベトナムで特許を出願する経路
パリ条約、PCT国際出願 ベトナムへの入国、直接出願
3.レビューユニット
ベトナム国家知的所有権局 (NOIP) は、ベトナム科学技術省の管轄機関であり、工業所有権問題、ベトナムの知的所有権システムの統一管理、およびさまざまな形態の知的所有権の保護に関する勧告の発行を担当しています。権利。執行活動の観点から、ベトナム知的財産局は、関連する知的財産執行機関(すなわち、ベトナム科学技術省の調査部門)、ベトナム市場監督局、およびベトナム税関からの書面による要求を受け入れ、処理します。関連する法執行機関 (すなわち、税関、ベトナム科学技術省の捜査局、およびベトナムの市場監視局) と連絡を取り、IPR 執行活動を円滑に実施するために必要な情報とアドバイスを提供します。 2020 年、ベトナム国家知識産権局は合計 4 件の行政手続きに参加し、関連する裁判所に 24 件の専門的勧告を行いました。さらに、同局は、同局が発行した行政決定について、ハノイ人民裁判所で関連する申請者および第三者との複数の聴聞会および調停セッションに出席した。
4. 申請書を提出する
1) 締め切り要件:
- パリ条約ルート: 最先の優先日から 12 か月以内
- PCT国際出願のベトナムへの入国:最先の優先日から31ヶ月以内、延長不可
2) 言語要件: ベトナム特許出願の公用語はベトナム語であり、出願時に英語の出願書類を提出し、後でベトナム語の翻訳を提出することができます。
3) 申請方法:NOIPに紙の申請書を提出するか、オンラインで申請することができます
5. 形式審査
申請日が確定し、申請者が申請を取り下げていない場合、NOIP は申請が法律で定められた形式的要件を満たしているかどうかを審査します。ベトナムで特許出願を提出するには、出願人が署名した委任状の原本が必要であり、公証は必要ありません。また、中国出願人がパリ条約ルートまたは直接出願ルートで特許出願を行う場合、事前に中国特許庁との秘密保持審査手続きを経る必要があることに注意が必要です。
6. 開示手続
出願が方式審査に合格した後、特許出願書類は、最も早い優先日から 18 か月以内、または方式審査に合格した日から 2 か月以内 (いずれか遅い方) に、NOIP によって知財公報に公開されます。
7. 実体審査手続
出願人は、出願と同時に、または最も早い優先日から42ヶ月以内に実体審査を申請することができます。 NOIP は、出願の公開日から 18 か月以内に、出願の新規性、進歩性、および産業上の利用可能性を評価します。さらに、出願人は、インドネシアの特許出願の審査プロセスを促進するために、他の ASPEC 加盟国の検索結果または審査結果の使用を要求することもできます。
8. 認可手続き
特許が実体審査を通過した後、審査官が認可の条件が満たされていると判断した場合、認可決定の通知が発行されます。出願人は、指定された期間内に公認登録官の料金を支払った後、特許証明書を取得することができます。
ベトナム特許のメリット
1. 発明特許出願が NOIP の発明性要件を満たさない場合、出願人は発明特許出願を実用新案特許出願に変更することを選択できます。
2. NOIP は、米国特許商標庁、日本国特許庁、欧州特許庁によって付与されたパテント ファミリーなど、世界の主要な特許庁の審査結果に依存する傾向があります。したがって、国際調査報告書、特許性に関する国際予備審査報告書、または国際予備審査機関によって作成されたもので、特許出願が進歩性を含まないと判断されたとしても、出願人はベトナムで国内段階に移行することができます。
中国人志願者への親しみやすさ:
★★★★
特許権のゴールドコンテンツ:
★★★
権利保護メカニズムの完成度:
★★★
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