永世中立国がイノベーションをリードし続ける
世界知的所有権機関が発表した 2022 年のグローバル イノベーション インデックス レポートによると、グローバルなイノベーション活動への研究開発と投資は 2021 年も引き続き盛んになるでしょう。前年比 10% 近く、ベンチャー キャピタル取引は 46% 急増し、1990 年代後半のドットコム ブームで見られた記録的な水準に匹敵します。その中で、スイスは再びグローバル・イノベーション・インデックスのトップとなり、11 年連続でイノベーション・ランキングをリードしました。
スイスはヨーロッパの中心に位置し、北はドイツ、東はオーストリアとリヒテンシュタイン、南はイタリア、西はフランスと国境を接し、ノーベル賞の受賞率が最も高い国であり、「ヨーロッパの中心」として知られています。ホルダー。統計によると、スイスの総人口は約800万人にすぎませんが、1901年以来、少なくとも25人のノーベル賞受賞者がスイス市民でした。
スイスの非常に高いイノベーション指数は、安定した政治環境、強力な経済力、完全な教育制度の恩恵を受けています。 1815 年のウィーン会議で国際社会から正式に中立国として認められて以来、スイスは一度も国際戦争に巻き込まれたことがなく、これがスイスの長期にわたる安定した経済発展の重要な基盤を築いてきました。多くの国際機関の支持を受けており、国連欧州事務所「パレス オブ ネイションズ」が最も有名です。 2021 年のスイスの 1 人当たり GDP は 93,720 米ドルとなり、ルクセンブルグ、アイルランドに次ぐ世界第 3 位になります。スイスは鉱物資源に乏しく、必要な原材料やエネルギーの95%を輸入に頼っていますが、機械製造や医療技術を中心に、世界トップレベルに近い産業大国であり、代表的な企業にはABBグループ、ノバルティスとネスレ。政治的および経済的基盤に加えて、教育はスイスの革新の源の 1 つでもあり、スイスの教育支出は、あらゆるレベルの政府予算の大部分を占めています。連邦政府の予算の約 8% を占め、州の年間教育基金は州の総支出の 24% を占めており、豊富な研究資金は、さまざまな大学の科学研究に強力な保証を提供し、重要な貢献をしています。スイスのイノベーション能力の向上。
欧州特許庁 (EPO) のデータによると、2021 年にスイスは合計 8,442 件の特許を出願しました。これは、前年比で 3.9% 増加し、ヨーロッパの平均成長率である 2.8% を上回っています。一人当たりの特許出願件数は 969 件で、1 位のスウェーデン(488 件)を大きく引き離している。
スイスの特許制度の紹介
1.提出言語
ドイツ語/フランス語/イタリア語
2.保護タイプ
発明特許、意匠特許
3.中国の出願人がスイスで特許を出願するための道筋
パリ条約、PCT国際出願 スイスへの入国、直接出願
4.レビューユニット
スイス連邦知的所有権研究所は、スイスの工業所有権 (特許、商標、意匠) を審査、付与、管理し、政府機関、協会、企業と協力して、スイスおよび国際的な知的財産権を行使します。知的財産に関する情報を個人や企業にさまざまな方法で提供します。
5. 申請書を提出する
1) 締め切り要件:
- パリ条約経路の発明: 最も早い優先日から 12 か月以内 (優先権を回復することができます。期間の不遵守の理由が取り除かれた日から 2 か月以内に回復の要求を行う必要があります。または、適用される期限の満了日から6ヶ月以内内)
- PCT 経路発明: 最先の優先日から 30 か月以内 (回復不能)
・意匠:最先優先日から6ヶ月以内
2) 出願の提出: スイスの特許出願は、紙、電子メール、またはファックスで提出できますが、生物材料の申告には電子的手段は適用されません。
3) スイスにおける特許登録の公用語は、ドイツ語、フランス語、イタリア語です。 PCT がスイスの国内段階に入ると、公用語の 1 つに翻訳する必要があります. 一度出願すると、変更することはできず、その後のすべての手続きはこの言語で行われます.
6. レビュープロセス
正式審査:特許出願後、IGEは、提出された書類が出願内容と一致しているかどうかを審査するための予備調査を開始し、審査を継続するための最低要件が満たされていることを確認します。
公開:予備審査に合格した後、発明特許出願は優先日から18か月以内に公開されます。
-- 実体審査: 発明特許出願は実体審査を受ける必要がありますが、出願人は別の実体審査請求を提出する必要はありません. IGEは、出願日から2〜3年以内に実体審査手数料を支払う必要があります.実体審査は、発明や技術文書が法的要件を満たしているかどうかのみを審査し、新規性や進歩性は審査しません。意匠は形式審査のみの対象となります。
認可:方式審査と実体審査の手続きを通過した後、審査官が認可条件が満たされていると判断した場合、当局は特許権を付与し、スイスは特許認可手数料と公告手数料を請求しません。
異議申立:出願許可後9ヶ月が異議申立期間で、誰でも発明特許に異議を申し立てることができます。
スイス特許の特徴
1. スイスの特許は、二国間協定に基づいてリヒテンシュタインで自動的に有効になります。
2. スイスは複数の意匠を出願することができます。
3. 通常、実体審査は特許出願から 3 年後に行われますが、出願人はいつでも加速実体審査を請求することができます。
中国人志願者への親しみやすさ:
★★★★
特許権のゴールドコンテンツ:
★★★
権利保護メカニズムの完成度:
★★★
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