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ドイツの現在の商標法はドイツ連邦共和国の商標法であり、最後に改正されたのは 1979 年です。商標の種類は主に一般商標、団体商標、認証マークに分けられます。
1. 通常の商標
一般的なカテゴリには、単純な単語の商標、単語とグラフィックの組み合わせ商標、および単純なグラフィック商標 (テキスト要素を除く) が含まれます。これには、立体商標、色彩商標、音声商標、位置商標、トレース商標、パターン商標、スポーツ マーク、マルチメディア マーク、ホログラフィックマークおよびその他のタイプのマーク。
2. 団体商標
団体商標の所有者は、法的能力のある団体です。製品やサービスを区別するという従来の商標の機能とは異なり、団体商標は団体のメンバーのみが使用し、団体が製品の出所を認識していることの証拠となります。
3. 認証商標
認証マークは、独立機関による商品/サービスの特定の特性の認証を指し、複数の企業が使用できます。商品の製造業者、貿易業者、またはサービスプロバイダーではない自然人または法人は、認証マークの所有者となることができます。
1. 商標権者:
- ドイツ特許商標庁
- 英語:ドイツ特許商標庁、略称:DPMA
- ウェブサイト: DPMA | 商標
- 検索: DPMAregister | 商標 - 基礎研究
2. 商標登録出願の方法:
- 紙面提出、電子提出
3. 商標登録出願言語:
- ドイツ人
4. 商標登録出願に必要な書類:
- 商標パターン
- 申請者の詳細
- 指定商品と商標の種類
- 優先権書類は出願日から 2 か月以内に提出でき、そのドイツ語翻訳は DPMA によって要求された場合にのみ提出する必要があります。
- 委任状
5. ドイツの商標登録申請プロセス:
- 出願は正式審査と識別性審査を受けますが、事前の商標調査は行われません。
- 要件が満たされている場合、商標は登録され、商標専門誌 (Markenblatt) に掲載されます。
- ドイツの商標登録出願は早期審査のために提出することができ、フォーマットが完成し、条件が満たされていれば、早ければ数営業日、遅くても6か月以内に登録を完了できます。早期審査請求の正式手数料は 200 ユーロです。
6. 商標の取消し
- 異議申立期間終了後、5 年間連続して商標が使用されなかった場合、第三者は商標の不使用を理由に登録商標の取消しを請求することができます。
7. 商標異議申し立て
- ドイツの商標出願の異議申立期間は公開日から 3 か月です。
8. 認可、有効期間および商標の更新
- ドイツは商標認可に公的手数料を請求しません。ドイツの商標は登録日から 10 年間有効であり、毎回 10 年間更新することができます。更新料は、有効期限の1年前または有効期限後2か月以内に支払うことができ、追加料金はかかりません。その他の商標の更新料は、現在の有効期間が終了する 6 か月前に支払う必要があります。有効期限後6か月の猶予期間があり、更新料の支払いは可能ですが、延滞料が必要となります。
9. 商標承認までの平均時間
- ドイツにおける出願から商標登録までの平均期間は 3 ~ 4 か月です。
10. マドリッド登録
- ドイツ国際登録の暫定拒絶には、WIPO が出願人に暫定拒絶を送付した日から 4 か月以内に応答することができます。ただし、応答の提出期限は通常、仮拒絶通知書に記載されています。事務局は1か月の延長を申請できると規定している。回答はドイツ語で提出する必要があります。申請者は地元の代表者を通じて行動する必要があります。変更を要求したり、暫定拒絶に対して異議を申し立てたりするオプションはありません。
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