Global Patent GO: カンボジア——カンボジア特許出願の紹介

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剣浮砂の国

カンボジアという国名は、カンボジアの建国神話を暗示するサンスクリット語で「剣と浮砂の国」に由来しており、後漢時代、中国は『後書』の中でカンボジアを「季布師」と呼んでいた。 『漢代』、『隋書』では「鎮羅」とは呼ばれず、『唐書』では「済美」、元代では「顔伯志」、「顔無指」では「済美」と呼ばれている。明代の万暦以後、最終的にカンボジアと音訳された。カンボジアは2000年の歴史を持つインドシナ半島の古代文明として、古くから中国との交流があったことが分かります。

「建風社」という名前には殺意が込められているのかもしれませんが、カンボジアは建国以来、様々な内戦や苦難を経験してきましたが、特にクメール・ルージュ統治下の3年間は、20世紀で最も血なまぐさい暴力的な人災となりました。 。 1つ。現在に至るまで、カンボジアは依然として世界で最も開発が遅れている国の一つです。

2004年の憲法改正施行以来、カンボジアは政情が徐々に安定し、東南アジアにおける新興投資国としての地位を高めつつある。 2019年、シンガポール政府主導の「トライブ・アクセラレーター」はプノンペンのタクマオ市に初のスマート産業物流パークを設立した。知的財産制度の面でもカンボジアは一定の進歩を遂げ、同国政府がイノベーションと海外投資の推進・促進に真剣に取り組んでいることを世界に表明した。

カンボジアは 2016 年に PCT 制度に参加し、2017 年に欧州特許庁と協定を締結し、アジアで初めて EPO 認定特許を認めた国となり、非 EPC 加盟国としては 4 番目に欧州特許を認めた国となりました。カンボジアはまた、2009年からブルネイ、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムとASEAN特許審査協力プログラムASPECを立ち上げており、加盟国は検索結果や審査結果を共有できるほか、カンボジアとシンガポール、日本は、両国における特許出願の審査を迅速化するために、それぞれ関連協定を締結した。

今日はカンボジアの特許制度について学びます。

カンボジアの特許制度の紹介

1. カンボジアの特許出願提出言語:
カンボジア人

2. 特許保護の種類:
発明、実用新案、意匠

3. 中国人出願人がカンボジアで特許を出願する方法:
パリ条約と PCT 国際出願がカンボジア国内段階に入り、カンボジアで欧州認定特許が発効し、カンボジアで中国認定特許が発効します。

4. 単元の確認:
工業所有権局産業科学技術イノベーション省、DIP/MISTI

5. 申請書を提出します。
論文提出

6. レビュープロセス:
DIP/MISTI が特許出願の予備正式審査を実施した後、外国出願、外国特許庁が発行した外国認可文、審査意見に関連する調査報告書や審査結果の提供を出願人に要求する場合があります。

  • 中国の発明特許はカンボジアで直接登録され、有効となる。
  • 中国の意匠特許がカンボジアで加速的に認識され、登録される可能性がある。

カンボジア特許の特徴

1.医薬品に関連する発明は、カンボジアが WTO 規制から得た例外に基づいてカンボジアで特許を取得することはできません。

2.知的財産権所有者には、侵害の申し立てに対して自分の権利を守るための 3 つの手段があります。それは、民事訴訟、刑事訴追、国境管理措置です。明示的には規定されていないが、DIP は侵害事件の仲介役となり、行政手続きを通じて処理することができる。

3.実務的な観点からすれば、小規模な知的財産権侵害事件は、国際保護機関が仲介する行政ルートを通じて処理する方が効率的、迅速かつ費用対効果が高く、より望ましいと言えます。

4.カンボジアにはまだ専門の知的財産裁判所が設置されていません。カンボジアでは知的財産紛争はまだ比較的新しく複雑な問題です。カンボジアの知的財産法は不十分で、比較的不明確かつ曖昧です。そのため、裁判所を通じて知的財産紛争を処理することには障害があります。」しかし、カンボジアでは民事訴訟は知的財産権を強制する一般的な方法ではありません。

中国人応募者に対するフレンドリーさ:
★★
特許権の価値:

権利保護メカニズムの完全性:

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