ポーランドにおける知的財産侵害に対する差し止めによる救済の新規則

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知的財産紛争においては、救済手続きとしての差止命令が極めて重要です。多くの場合、差し止め命令を取得することで、知的財産権所有者は新たな競合製品を阻止し、侵害者が市場を占拠するのを防ぐことができます。ポーランドは EU 内で 5 番目に大きい経済大国で、約 4,000 万人の消費者がおり、中東ヨーロッパで発売される製品の多くがポーランドから始まることが増えています。

ポーランドは、知的財産権と不正競争のみを扱う、合計5つの地方裁判所と2つの控訴裁判所からなる知的財産専門裁判所を導入する予定である。ポーランドの知的財産裁判所は、訴訟前または訴訟中に差し止め命令を発行することができます。差し止めによる救済を認める場合、ポーランドの知的財産裁判所は、潜在的な侵害者が特定の方法で行動することを禁止する決定を下すことができます。潜在的な侵害者が紛争に負けた場合、特定の金額が「凍結」されます。