Global Patent GO 香港支部——香港特許出願の紹介

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中国・香港における特許出願のご紹介

香港は、世界でも数少ない「自由港都市」の 1 つです。公開地域は香港全域ですが、世界の他のほとんどの自由港は「自由港区」、つまり港の近くの地域のみです。空きポートとして使用されます。遠い昔、香港は中国南部と東南アジアが世界中の国々と連絡を取るための主要な貿易チャネルとなり、再輸出貿易は常に住民の生計の源でした。アジア太平洋地域における重要な貿易、輸送、金融の中心地の 1 つです。その後、アジアの重要な商業・金融センター、国際ビジネス拠点、国際金融センター、本土と世界を結ぶ重要なサービス拠点、国際都市、国際海運・貿易センターとして発展してきました。

香港には、優れた司法制度、清潔な社会雰囲気、効率的な規制制度、開かれた市場、良好なビジネス環境、自由で開かれた貿易があり、低い税率、簡素な税制、法の支配、司法の独立が維持されています。 。英Z/Yenグループと中国(深セン)総合発展研究院が共同発表した「グローバル金融センター指数」報告書は、2022年も香港の総合ランキングが引き続き世界第3位であることを示した。

中国の出願人にとって、香港は認可された中国の特許を自動的に保護するものではないため、中国の特許が香港で保護されることを望む場合、他者が許可なく香港で製造、使用、販売、約束することを妨げることになります。または、この特許製品またはこの特許方法で製造された製品を輸入するには、香港での登録を別途申請する必要があります。

香港の知的財産制度は本土とは大きく異なり、香港が公布した特許条例および登録意匠条例によると、香港の特許には発明特許と意匠特許の 2 種類があります。発明特許は、提出方法の違いにより、オリジナルグラント特許(OGP)、転写標準特許、短期特許の3種類に分類されます。先願特許とは、先願特許制度に導入された標準特許をいい、直接出願により権利化され、形式審査と実体審査が必要で、保護期間は最長20年です。意匠特許は最初に 5 年間保護され、5 年ごとに更新でき、最大保護期間は 25 年です。標準特許を転写するための前提条件は、出願人がまず英国の特許出願を指定して、3 つの特許庁、つまり州知的財産庁、英国知的財産庁、または欧州特許庁のいずれかに以前の対応する特許出願を提出する必要があることです。 、および香港知識 知的財産保護局は、この種の特許出願に対して正式な審査のみを実施し、保護期間は最長 20 年です。短期特許出願は、独立請求項を最大 2 つまで含めることができ、従属請求項の数に制限はなく、正式審査のみが行われ、保護期間は最長 8 年です。

香港特許制度の紹介

1.香港特許出願を提出するための言語:

中国語、英語

2. 特許保護の種類:

発明、デザイン

3. 中国人出願人が香港で特許を出願する方法:

PCT国内段階に入った指定出願に基づくパリ条約、香港特許

4. 単元の確認:

香港知的財産局 (ウェブサイト:知的財産局 - 知的財産の概要 (ipd.gov.hk) )

特許検索:特許検索 (ipd.gov.hk)

5. 申請書を提出します。

電子提出

6. レビュープロセス:

  • 原標準特許:形式審査、実体審査を経て、
  • 標準特許の転記:
    • 第 1 段階:記録要求。出願人は、指定された特許出願の公開後 6 か月以内に香港特別行政区に要求を提出しなければなりません。
    • 第 2 段階: 登録および認可申請 出願人は、香港特別行政区が記録要求を発行した後、または指定特許庁が指定特許を発表してから 6 か月以内 (いずれか遅い方) に香港特別行政区で登録および認可申請を提出しなければなりません。 )。
  • 短期特許:形式的な審査のみが行われ、短期特許が付与されると、特許権者または合理的な理由または正当な商業的利益を持つ第三者は、特許の実体審査を請求することができます。審査に合格した場合、登録局は実体審査証明書を発行し、審査に合格しなかった場合、登録局は短期特許を取り消します。
  • 意匠特許:形式的な審査のみが行われます。

7. 申請書類:

  • 独自標準特許・短期特許:
    • 明細書、特許請求の範囲、説明図、中国語または英語の要約書、および要約図を含む完全な特許文書(電子版、特にテキスト部分)
    • 発明の中国語名と英語名を確認する
    • 申請者の中国語または英語の名前と住所
    • 発明者の中国語または英語の名前と住所
    • 出願人と発明者の関係(出願人と発明者が異なる場合)
    • 優先権出願の場所、出願番号および出願日(優先権が主張されている場合)、優先権証明書類のコピーは審査意見受領後 2 か月以内に提出可能
  • 標準特許の転記:
    • 指定特許庁は、公開本文(要約を含む)の最初のページ、特許請求の範囲、明細書、明細書の図面を含む、指定特許出願の文書全体のコピーを公開します。
    • 抄録の英語翻訳(中国語で出版されている場合)(電子版が望ましい)
    • 発明の中国語名と英語名を確認する
    • 申請者の氏名と住所を確認する
    • 発明者の名前を確認してください
    • 指定された特許出願の出願番号、出願日、公開番号、公開日を確認します。
    • 優先権出願の場所、出願番号、日付(ある場合)を確認します。優先権証明書類は必要ありません。
  • 意匠特許:
    • 中国語と英語のデザイン名
    • 申請者の中国語または英語の名前と住所
    • 申請者とデザイナーとの関係(申請者とデザイナーが異なる場合)
    • 外観デザインのカテゴリー
    • 当社の設計図または写真をJPEG形式(300ピクセル以上)で電子メールでお送りください(6面図と3次元図を提供するのが最適です)
    • 優先権出願の場所、出願番号および出願日(ある場合)、優先権証明書類のコピーは出願日から 3 か月以内に提出しなければなりません

8. 平均認証時間:

  • 独自標準特許:2~3年
  • 標準特許の転記:
    • レコーディングの最初の段階にかかる時間: 2 ~ 4 か月
    • 第二段階の登録期間: 6 ~ 9 か月
  • 短期特許:4~6ヶ月
  • 意匠特許:6ヶ月

香港特許の特徴

1. 香港における短期特許の認可は、国際調査機関または指定された 3 つの特許庁 (CNIPA、UKIPO、指定された英国 EPO) のいずれかの調査報告書に基づいて行われます。

2. 香港で特許出願を提出する場合、委任状は必要ありません。

3. 出願人は、国際出願後 12 か月以内に短期特許出願を提出し、国際出願の優先権を主張することができる。発明特許または実用新案特許を求め、中国を指定する国際出願が中国国内段階に入った場合、国際出願の出願人は、出願に開示された発明(存在する場合)について短期特許を出願することができます。出願は、国際出願が中国で国内段階に入ってから 6 か月以内、または国家知識産権局が国内出願通知を発行してから 6 か月以内に提出しなければなりません。

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