世界で最も開かれた市場の一つである欧州市場は、その強い消費力と開かれた市場環境により、世界中の起業家の注目を集めています。同様の製品が同時に市場に大量に流通すると、必然的に特許侵害などの知的財産紛争が多く発生します。自社の権利と利益を保護するために、製品が市場に投入される前にヨーロッパで特許を申請することを選択する企業が増えています。
各国で個別に特許を出願する場合に比べ、「EU意匠特許」や「欧州特許(発明)」を選択するお客様が多くなっています。これら 2 つの方法により、1 回の特許出願で複数の国で保護を得ることができ、特許出願に必要な時間が大幅に節約されるだけでなく、特許保護にかかるコストも大幅に削減されます。
ここで、ページ コードは、一方は外観を保護し、もう一方は発明を保護しますが、欧州連合知的財産庁の保護範囲は欧州知的財産庁の保護範囲と同じではないことを思い出させます。欧州特許機構 (EPO) は、加盟国 38 か国に拡張 2 か国、有効国 4 か国を加えた特許機関で、基本的に欧州諸国の 95% 以上をカバーしています。ただし、欧州連合知的財産局の加盟国は現在 27 か国のみであり、この 2 つを混同すると、EU 意匠特許の申請に多額の費用を費やすことになり、最終的には欧州意匠特許に関する権利と利益を保護できなくなる可能性があります。ターゲット市場。
下の図の赤色の国向けの製品の場合は、欧州発明特許またはEU外観のどちらかを申請できますが、緑色の国向けの製品の場合は、意匠特許を申請する際に別途申請する必要があります。ただし、EU デザインを選択することはできません。
Yezhimaip の今回の共有が、欧州市場での特許出願の選択に役立つことを願っています. 各国の特許出願に関するより詳細な情報と見積もりを入手したい場合は、Yezhimaip の公式 Web サイト (www.yezhimaip. com)。
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