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2023 年 12 月 1 日より、第 45 条に基づくカナダの商標異議申し立ておよび商標不使用の取り消し手続きの時間が 50% 大幅に短縮されます。これは、商標登録者が商標異議申し立てや取り消し手続きの申し立てに備える時間が大幅に短縮されることを意味します。
以下の表は、カナダの商標法の変更前後での異議申し立てと商標取り消しの期間の変化を示しています。
プログラム | 締め切り | 延長長さ | クーリングオフ期間の延長期間 | ||
2023 年 12 月 1 日以前 | 2023年12月1日以降 | 2023 年 12 月 1 日以前 | 2023年12月1日以降 | ||
異議申し立て | 発表後2ヶ月以内 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 9か月、最長18か月 | 7ヶ月、最長14ヶ月 |
異議申し立てに対する返信 | 商標登録局が異議申し立てを公表してから 2 か月以内 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
被告人が証拠を提出する時期 | 意見書提出から4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | ||
異議申立人が証拠を提出する時期 | 相手方の証拠・意見陳述を受領してから4か月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | ||
異議申立人が証拠を提出した時期(例えば反対尋問命令は、異議申立人が証拠を提出してから2か月以内に提出されたもの) | 反対尋問の終了時間により異なります | 反対尋問後4か月、反対尋問が完了しない場合は2か月 | 反対尋問から2か月、反対尋問が完了しない場合は1か月 | ||
証拠に応じてください | 異議申立人の証拠・意見書の提出後1ヶ月以内 | 4ヶ月 | 1ヶ月 | ||
証拠に対する回答(異議申立人が証拠を提出してから1か月以内に反対尋問命令が提出された場合) | 反対尋問の終了時間により異なります | 反対尋問後4か月、反対尋問が完了しない場合は2か月 | 反対尋問から2か月、反対尋問が完了しない場合は1か月 | ||
被告人の陳述書提出時期 | 正式な通知を受けてから2か月以内 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ||
異議申立人の陳述書の提出時期 | 相手方の陳述書・陳述書の受領または期限満了後2か月以内 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
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