提出言語: ポーランド語 |
必要な書類:
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追加書類 (ある場合):
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1~6ヶ月
PPO は、発明特許出願の形式的および実体的審査を行います。実体審査請求は不要で、自動的に実体審査が開始されます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
はい
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に、認定料、公示料、初年度年会費(1年目から3年目までの年会費)を納付する必要があります。
- 年会費:申請日から初年度は年々払い 延滞年会費は6ヶ月の猶予期間内に納付可 同時に延滞金として年会費の30%を納付.
20年
PPO は実用新案出願の形式審査のみを行い、新規性と産業上の利用可能性のみを審査し、進歩性は審査しません。
いいえ
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
2~4年