はい。
- 発明特許の出願日から 9 年 6 ヶ月以内、または拒絶通知の受領日から 3 ヶ月以内に、発明特許の特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。リクエストに応じてデザイン
- 特許の種類を発明から実用新案・意匠に変更する請求は、特許庁の最初の拒絶査定日から3ヶ月以内に提出することができます。
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができます。
1~2年
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
出願日/優先日から12ヶ月以内に意匠者が日本で開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。
はい。
- 出願日から 3 年以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を実用新案から発明に変更することができます。
- 実用新案特許はいつでも意匠特許に変更可能
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
はい
5~7ヶ月
JPO は、実用新案特許出願に対してのみ方式審査を行います。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- 承認手数料: 申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に承認手数料を支払うものとします。
- 年会費:1年目から3年目までの年会費は、特許出願時に出願料とともに納付する必要があり、4年目からは年会費を毎年納付し、納付期間は認可に対応する月内に支払われた年会費の 200% は延滞料です。