页之码 が 2023/02/24(金) - 15:53 に投稿 はい。発明特許の出願日から 9 年 6 ヶ月以内、または拒絶通知の受領日から 3 ヶ月以内に、発明特許の特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。リクエストに応じてデザイン特許の種類を発明から実用新案・意匠に変更する請求は、特許庁の最初の拒絶査定日から3ヶ月以内に提出することができます。特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。 专利申请流程 JP 日本 日本意匠認定と年会費の説明2023-02-24 日本の意匠特許出願プロセスの特徴2023-02-24 日本での実用新案出願の優先権は回復できますか?2023-02-24 日本の発明特許出願の所管官庁は?2023-02-24 日本の実用新案特許出願プロセスの特徴2023-02-24 日本の意匠出願の種類を変更できるかどうか2023-02-24 日本の発明特許出願はDASできるかどうか2023-02-24 日本の発明特許出願と年会費の認定に関する説明書2023-02-24 日本の発明特許出願書類の要件は何ですか2023-02-24 日本の意匠出願書類の要件は何ですか?2023-02-24