米国における越境電子商取引による知的財産権侵害の種類の概要
近年、知的財産権をめぐる越境電子商取引の紛争は高止まりしており、海外企業にとって知的財産権は中国の越境電子商取引業者を制限する重要な競争手段の一つとなっている。
タイプ 1: 悪意のある攻撃タイプ<br>このタイプの権利保護は、競合他社を悪意を持って攻撃し、中国の販売者に対して侵害の申し立てを行うことを目的としています。侵害とされた当事者は、実際には権利擁護者の知的財産権を侵害していないことが多く、権利擁護者でさえ実際には関連する知的財産権を取得していない。したがって、この種の権利保護の本当の目的は、電子商取引プラットフォームのルールの不完全性や現地の訴訟手続きの特性を利用して、競合他社が一定期間内に正常に運営できなくなり、競争上の優位性を失うことにあります。
タイプ 2: 広範囲に網をかけて利益を上げる<br>このタイプの権利保護は、広範囲に網をかけて莫大な利益を上げることを目的としており、中国の販売者に対して侵害の申し立てや訴訟を起こします。これは、中国の販売業者が近年米国で頻繁に陥っている状況だ。権利擁護者は、多くの場合、慎重に「釣り罠」を計画し、国内外のさまざまな販売プラットフォームで知的財産権を侵害する、または侵害する可能性のある販売または約束された販売記録を検索して修正し、一度に数十、場合によっては数千の販売者に対して法廷で訴訟を起こします。これらの販売者の PayPal アカウントは、交渉、和解、訴訟の取り下げに 1 つずつ使用されます。これらの被告のほとんどは中国の販売者であり、侵害製品の販売を約束するだけの者や、一桁の量の関連製品しか販売していない者もいる。中国の販売者は訴訟に応じないか無視することが多く、訴訟に応じたとしても「釣り」の証拠を提出できない限り勝てる可能性は非常に低い。さらに、売主の請求額は数千ドルから数十万ドルに及ぶ場合があり、中国人売主が訴訟への対応を断念するか示談に同意する限り、権利擁護者は補償金を受け取る目的を達成できる。 。現在、このような事件を主な業務とするアメリカの法律事務所がいくつかあり、権利擁護者に対して上記の収集、手がかり・証拠の確定、訴追、交渉、和解、事件の取り下げなどをワンストップで提供している。アメリカの4大法律事務所 All GBC、EPS、Keith、SMGなど
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