台湾、中国における特許出願に関するよくある質問(VI)

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台湾、中国における特許出願に関するよくある質問(VI)

1. 特許証を紛失した場合、再発行を申請できますか?再発行された特許証は原本と同じですか?

  • 特許証を紛失した場合、申請者は「特許証再発行申請書」に必要事項を記入し、手数料 NT$600 (約 136 人民元) を支払うことで、新しい特許証を申請できます。再発行された特許証は、発行日に「再発行」という文字が記されていることを除き、元の特許証と同一です。

2. 特許出願権が移転した後に優先権証明書を申請する場合、優先権証明書の申請者は当初の出願人ですか、それとも移転後の出願人ですか?

  • 特許出願人が最初にTIPOで特許移転手続きを行った後に優先権証明書を申請した場合、TIPOは特許移転手続きの提出後に出願人を譲受人として優先権証明書を発行します。

3. 特許権者は代理人を任命した場合でも、年間特許料を自分で支払うことができますか?応募方法は? TIPO は特許所有者に通知を送りますか?

  • できる。 TIPOでは現在、現金、小切手、郵便送金、預金口座からの自動引き落とし、オンライン支払い、仮想口座による年会費の支払い、カウンターでの対面支払いの7つの支払い方法があります。
  • TIPO は特許権者に年金の支払いを催促する義務はありませんが、年金の支払い期限を逃したために特許権者が特許権を失うことを避けるために、特許権者に年金を期限内に支払うよう具体的に催促しています。特許庁は、特許年会費の支払期限の約 2.5 か月前に、代理人と特許権者の両方に特許年会費支払通知書を送付します。特許権者は通知書を受け取った後、直接料金を支払うことができます。

4. 特許出願人が特許出願を取り下げたいと考えています。出願日からまだ15ヶ月以内なので、特許出願を取り下げた後に特許開示を回避することはできますか?第三者が事件照会や謄写により特許出願の内容を知ることはできますか?

  • 台湾特許法第37条第3項第1項の関連規定によれば、発明特許出願が出願日から15ヶ月以内に自発的に取り下げられた場合、その特許出願は公開されません。
  • 「特許検索と複製の要点」第3項第3号の関連規定によれば、特許が積極的に取り下げられたり、拒絶されたり、拒否されたりして公開されていない発明特許出願については、当事者自身のみが検索および複製することができます。

5. 特許権者が年金を期限までに支払わず、現在支払期限の 6 か月以内である場合、代理人以外の誰かが特許権者の年金の支払いを手伝うことができますか?エージェントを変更する必要がありますか?

  • 原則として、資格制限なく誰でも年間特許料を支払うことができます。
  • 特許出願を代理人に委託した場合、後継特許権者は年金を自ら納付することができます。また、当初の特許出願人以外の代理人も、代理人の変更や特別委託により、特許権者の年金納付を補助することができます。

6. 特許出願料を重複して支払ったり、誤って支払ったりした場合、電子申請で返金を申請できますか?

  • できません。払い戻し申請には、TIPO が発行した紙の領収書の原本を添付する必要があります。この領収書は、払い戻し申請書と一緒に TIPO に郵送または直接提出する必要があります。したがって、払い戻しのリクエストは電子申請では処理できません。電子レシートの場合は、電子的に払い戻しを申請できます。

7. 発明特許出願の手数料はいくらですか?また、審査にはどのくらいの時間がかかりますか?

  • 発明特許の出願料は NT$3,500.00 (約 800 人民元) です。電子出願の場合、出願ごとに NT$600.00 割引されます。提出された発明特許出願の発明の名称、出願人名、発明者名、要約に英語訳が添付されている場合、出願料は NT$800.00 割引されます。
  • 発明特許の実体審査を請求する場合、明細書、特許請求の範囲、要約、図面の合計ページ数は 50 ページ以内であり、請求項の数は 10 を超えません。特許出願 1 件あたりの出願料は NT$7,000.00 です。請求項の数が 10 を超える場合は、請求項 1 件につき NT$800.00 が追加で請求されます。明細書、特許請求の範囲、要約、図面の合計ページ数が 50 ページを超える場合は、50 ページごとに NT$500.00 が追加で請求されます。合計ページ数が 50 ページ未満の場合は、50 ページとして計算されます。

TIPO では、下図に示すように、技術分野に応じて特許出願ごとに審査時間が異なります。 8. 中国本土に設立された会社の出願人の名称が特許出願後に変更になった場合はどうすればよいですか?

  • 台湾、中国以外からの出願の場合、出願人の氏名に変更があった場合は、書誌事項変更申請書を提出し、正式な変更手数料 NT$300.00(約 RMB 68)を支払う必要があります。また、出願人は登録国の所管官庁が発行した証明書類を添付する必要があります。特別な理由により関連する証明書類を添付できない場合は、変更の事実を記録した合意書またはその他の証明書類を添付することができます。また、出願人は証明書類の真正性についてすべての法的責任を負うことを宣言する必要があります。

9. 当社は有限責任会社です。出願した発明特許が認可され、特許証を取得しました。現在、会長は会社が所有する特許権を取得したいと考えています。手続きはどのように進めればよいでしょうか。どのような書類を準備する必要がありますか?

  • 特許権者または譲受人は、特許譲渡申告書と書誌事項の変更申請書を提出し、譲渡契約書などの裏付け書類を添付し、正式な変更手数料 NT$2,000.00 (約 RMB 453.00) を支払って特許譲渡手続きを完了する必要があります。
  • また、取締役が 1 名のみの場合は、株主全員が会社を代表する法的能力を有する別の株主を選任することに同意し、株主全員の代表者が署名した同意書と会社設立(変更)登記カードの表裏のコピーを提出する必要があります。
  • 会社に取締役が2名以上おり、そのうち1名が会長である場合、他の取締役は会社を代表して会社設立(変更)登記カードの表裏のコピーを提出する必要があります。
  • 会社が一人有限責任会社である場合は、株主を追加した後に上記の方法で処理するか、裁判所に臨時管理人を申請して会社に代わって署名し、関連する証拠書類を提出してから手続きを進めてください。

10. インターネットで特定のデザイン特許を検索したところ、TIPO公式サイトでは特許保護期間がわずか13年7か月と表示されました。一体何なのでしょうか?

  • 意匠の保護期間は出願日から15年で満了しますが、意匠特許権は公告の日から付与され、特許証が発行されます。したがって、意匠の特許権は出願日から15年ですが、権利取得は特許権から行われ、許諾公告を受けて特許証を受け取った後は、許諾公告の日から15年の満了日までが権利期間となります。
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