商標法における悪意の理解

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悪質な行為には、商標出願の際に他人の利益を害する意図を持つことや、商標の機能以外の目的で独占的権利を取得する行為などが含まれます。 SIMCA および MONOPOLY 商標訴訟の判決は、悪意ある行為の 2 つの側面を明確に示しています。

SIMCA ケース

SIMCA 事件では、「SIMCA」商標の登録をめぐる紛争が中心となった。商標は個人によって登録され、その後企業に譲渡されました。以前の商標「SIMCA」(GIE PSA プジョー シトロエン)の所有者は、この商標が過去数十年間使用されていなかったにもかかわらず、自動車に関心のある一般の人々の間で依然として一定の評判(「残存する評判」)があったため、登録に対して無効訴訟を起こしました。このような行為は、商標の潜在的価値を利用し、その存続/残存する評判を利用する戦略的な試みとみなされ、したがって EU 商標法の下では悪意のある行為とみなされます。こうした登録は、既存の商標の存続する評判に「ただ乗り」し、将来同様の問題に対処するための前例を設定することを目的としています。

独占戦略

モノポリー事件では、ハズブロが、多数の異議申立手続きにおいて使用を証明する負担を回避し、使用を証明するための 5 年間の猶予期間を延長するために、同じ商標を同じ区分で繰り返し登録するという戦略をとっていたことが明らかになりました。この異議申立手続きでは、出願人は証拠を準備して提出しなければなりません。この慣行はEU商標法の目的に反するものとみなされており、再申請が法的義務を回避するために利用された場合、悪意のあるものとしてフラグが立てられる可能性があることを示唆しているため、商標制度の完全性を損なうと批判されている。

EUIPNの役割と実践

EU知的財産ネットワーク(EUIPN)は、悪意およびその他の商標問題に関してEU全体でアプローチを標準化する上で重要な役割を果たしています。共通慣行 13「悪意の商標出願」は、さまざまな利害関係者と協議して策定されたもので、加盟国全体で一貫した基準を理解し、適用するための重要なリソースです。このガイドラインは、審査官、出願人、請求者、商標代理人が商標出願における悪意のある行為の可能性を分析するのを支援することを目的としています。 EUIPN ウェブサイトは 23 の EU 言語で利用できます。

SIMCA および MONOPOLY 事件は、商標法における悪意ある行為の微妙な差異を浮き彫りにするだけでなく、商標規制の改善と効果的な施行に向けた EUIPO の継続的な取り組みも浮き彫りにしています。商標登録の戦略が進化し続ける中、常に警戒し倫理的であることの重要性は依然として最も重要です。

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