カナダ知的財産庁、商標出願の早期審査手続きを廃止

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カナダ知的財産庁(CIPO)は2025年7月16日、商標登録出願の迅速審査手続きの中止を発表し、事前承認された商品・サービスに関する勧告の受付を開始しました。

2021年以降、CIPOは、商品・役務マニュアルに事前承認された商品・役務を記載した国内商標出願と、慣習用語を記載した出願を異なる方法で取り扱うようになりました。現在、審査官は事前承認された商品・役務を確認する必要がないため、前者の方が審査が迅速化されています。

しかし、CIPOはこの慣行を廃止すると発表しました。すべての国内商標出願は、事前承認済みの商品・サービス、慣習的な用語、あるいはその両方の組み合わせを含むかどうかに関わらず、同一の審査キューに入れられます。CIPOは、すべての新規商標出願の審査待ち期間がまもなく9か月に短縮されると見込んでいます。

CIPOのバックログがピークに達した際には、商標審査の待ち時間は5年に迫り、一部の商標では1,700日もかかったことがありました。しかし、「受理済み」または「事前承認済み」の用語を含む出願の処理時間は通常2.5年でした。こうした処理時間の短縮により、出願人は登録を迅速化するために「事前承認済み」の商品やサービスを利用する傾向が高まっています。

CIPOは、早期審査プロセスの終了に伴い、商品・サービスマニュアルに掲載される商品・サービスの提案提出に関する新たな手続きの導入を発表しました。この新たな手続きは、高度に専門化された分野や新興分野を含む、可能な限り幅広い商品・サービスをマニュアルがカバーすることを保証することを目的としています。

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