台湾、発明特許の審査を延期する法案を修正

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台湾知的財産局(TIPO)は、特許出願を自社の製品化スケジュールや対応する外国出願の審査スピードに合わせるために、出願人に柔軟な審査手続きを提供しています。審査プロセスを遅らせるために、発明特許出願の延期審査制度が2015年3月に導入されました。長年の経験の蓄積を経て、TIPOは現在のユーザーのニーズを完全に満たすために、制度の改訂版を起草しました。この草案により、申請者は審査の延期を申請する時間が長くなり、審査プロセスが事実上停止されることになる。これらの修正には、特許出願の段落の再編成と請求項の番号付けの変更も含まれます。

A. 遅延審査請求の提出期限(第2条)

  • 審査延期の申立ては、第一次審査以外の段階でも行うことができます。発明特許出願については、出願人は、実体審査の開始から特許庁手続の最初の送達までの間、すなわち(1)第1審査段階または(2)再審査段階のいずれかの間であればいつでも延期審査を請求することができる。
  • 改正案は、売却要請の停止を妨げる現在の制限を撤廃するものである。ただし、(1)実体審査が第三者によって行われる場合、または(2)出願人が同一の出願について特許早期出願(AEP)または特許審査ハイウェイ(PPH)を申請している場合は、審査手続きを一時停止することはできない。

B.手続規則(第3条、第5条~第6条)

  • 申請者は、申請番号、申請者の名前、機関の詳細を提供するだけでなく、試験が再開される日付も指定する必要があります。復職日は申請日から3年以内でなければなりません。
  • 停止期間の終了時に、申請は自動的に時系列順に並べられ、同じ年に審査されます。特許出願の公開に関する法定スケジュールは、審査の遅延の影響を受けません。

C. 撤退と日程変更(第4条)

  • 出願人は延期審査請求を取り下げることもできますが、取り下げた延期審査請求に対して再度延期審査請求を提出することはできません。
  • 申請者は復職日を変更することができますが、再調整日は申請日から3年以内でなければなりません。

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