2024年のインドの特許法改正の詳細な説明

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2024 年 3 月 15 日にインド政府によって発表された 2024 年特許 (改正) 規則は、インドの特許環境に大きな変化をもたらします。これらの改正は、出願人のコンプライアンス負担を軽減し、特許審査プロセスの効率を改善し、国際基準に準拠させることを目的としています。これらの改訂によってもたらされた主な変更点は次のとおりです。

1. 実体審査請求(RFE)の期限短縮:

  • 2024 年 3 月 15 日以降に提出されたインドの特許出願については、実体審査の請求期間が最先の優先日/出願日から 48 か月から 31 か月に短縮されました。 PCT に基づいてインド国内段階に移行する出願については、国内段階への移行と同時に実体審査の請求を提出することをお勧めします。

2. 分割特許出願の出願条件はより緩和されています。

  • 以前は、分割特許出願は、親特許出願に複数の請求項が明記されている場合にのみ許可されていました。しかし、改正されたインド特許法では、特許出願人が自主的に 1 つ以上の分割出願を提出できるようになり、必要なのは暫定的な完全明細書または分割出願で開示された主題のみになりました。

3. 外国特許出願開示フォーム3を簡素化する:

  • フォーム 3 を 6 か月ごとに定期的に提出するという以前の要件は、コンプライアンスの負担を軽減するために 2 回の提出のみに簡素化されました。最初の提出はインドで新規出願をするとき、または出願日から 6 か月以内に、2 回目の提出は最初の審査処分 (FER) の発行後 3 か月以内に行います。期限の延長を申請することはできますが、延長料金を支払う必要があります。
  • 外国審査手続きのための書類提出の簡素化: これまで、出願人は外国の管轄区域からの審査意見と請求を提出する必要がありましたが、改正インド特許法により、審査官はアクセス可能な外国特許庁のデータベースから自動的に情報を取得できるようになりました。ただし、必要に応じて、審査官は、第8条(2)に基づく通知書を受領した日から2か月以内に、第8条(1)に基づく様式3に加えて新しい様式3を提出するよう出願人に要求することができる。出願人は、延長手数料を支払った後、3か月の延長を申請することができる。

要約すると、申請者がフォーム 3 を提出する期限は次のとおりです。

  • インドで新規出願と同時に、または出願日から6ヶ月以内に
  • 最初の審査意見(FER)の受領から3か月以内
  • 第8条(2)に基づく審査官からの公式通知を受け取ってから2ヶ月以内
  • フォーム3の延長リクエスト:
    • 時間: 最大3か月まで延長可能
    • 申請書:様式4
    • 延長申請手数料:
      • 小規模事業体: INR 2000.00 (約 USD 25)
      • 大規模法人: INR 10,000.00 (約 USD 212)

フォーム 3 の簡略化された提出手段により、インド特許庁の審査官は Patentscope、USPTO Patentcenter、Espacenet などの特許データベースにアクセスして、特許ファミリーに関する関連情報を入手できます。

4. FER に応じて、申請者は延長を申請することができます。延長を申請できる機会は 2 つあります。

  • 6ヶ月の期限が過ぎた後
  • 3ヶ月以内延長可能

5.特許実施宣言書の修正 フォーム27

  • 新しく改正されたインド特許法によれば、フォーム 27 は、1 年に 1 回ではなく 3 会計年度ごとに 1 回提出する必要があり、最初の提出は 3 会計年度の終了後 6 か月以内に提出する必要があります。
  • 更新されたフォーム 27 には、特許がインドで使用されているかどうかを示すために特許出願人が記入するチェックリストも含まれています。さらに、特許権者には、特許出願がライセンス供与可能かどうかを宣言するオプションが提供されます。
  • 特許権者/ライセンシーが規定の期間内に特許実施声明を提出しなかった場合、申請者は関連する公式料金を支払い、フォーム 4 の延長申請書を提出することを選択できます。料金は次のとおりです。
    • 小規模事業体: INR 2000.00 (約 USD 25)
    • 大規模法人: INR 10,000.00 (約 USD 121)
    • 改訂されたフォーム 27 では、特許権者/ライセンシーが発明を実施することでインドで得られたおおよその収入の詳細を提供するという要件が削除されました。

6.付与前異議申立手続き:改正特許法では、返答や審理など、さまざまな状況に応じて異なるスケジュールと手続きが規定されています。

  • 公式料金:
    • 変更前は公式料金はかかりません
    • 改定後の手数料は、大規模事業体の場合は INR 20,000 (約 250 米ドル)、小規模事業体の場合は INR 4,000 (約 50 米ドル) となります。
  • 異議申立書が提出される前に、審査官は異議申立書が予備的事件を構成するかどうかを評価する必要があります。表面的な事実が確立されておらず、異議申立人が審理を請求しない場合、審査官は異議申立人に通知し、1 か月以内に異議申立を却下する理由を説明して決定を下します。
  • 審問の要求: 相手方が予備的証拠なしに審問を要求した場合、審査官は審問を予定しなければなりません。審理後、審査官は 1 か月以内に決定を下し、異議を却下または暫定的に受理する理由を詳しく説明する必要があります。
  • 迅速審査: 審査官は、異議申立の予備的証拠が確立されていると判断した場合、異議申立請求を受理してから 1 か月以内に決定を下し、理由を詳しく説明する必要があります。この後、特許出願は迅速審査を受けることになります。

規則 55 の改正は、特許付与プロセスを遅らせるためだけに提出されることが多い、特許出願に対する根拠のない異議を減らすことを目的としています。改正された特許法は、画期的な発明がしばしば異議を唱えられる革新的な企業にとって特に有益である。さらに、特許付与前の異議申立に対する公式手数料の導入は、不当な異議申立を提出する異議申立人に対する部分的な抑止力として機能するであろう。

7.簡素化された付与後の異議申立手続き:異議申立委員会がアドバイスを提供するための時間は、書類受領日から 2 か月に短縮されます。特許付与後の異議申立に対する自主修正手数料は次のとおりです。

  • 大規模法人の場合 INR 40,000 (USD 500)
  • 小規模企業またはその他の申請者の場合、10,000インドルピー(125米ドル)

8.第138条:定められた期限の延長に関する規定

  • 改正特許法2024に基づき、審査官はインド特許法に基づく期限の延長要求を最大6か月まで受け付ける権限を持つことになります。以前は、規則 138 に基づく延長の要求は 1 か月のみ有効であり、規定期間の満了前に 1 回のみ行うことができました。改正インド特許法では、延長可能な 6 か月の期間中に、第 138 条に基づいて複数の延長申請が可能になりました。
    • 小規模事業体: INR 10,000.00 (約 USD 121)
    • 大規模法人: INR 50,000.00 (約 USD 601)

9.第137条:期限の延長に関しては、法律に特に規定されていない場合には、審査官が職権で書類を修正したり、手続き上の不備を訂正したりできることが明確に規定されている。

  • 改正特許法では、規則 137 に基づく期間延長の請求は適用されなくなりました。滞在延長の申請は、第138条に基づくフォーム4を提出することによってのみ行うことができ、公式料金も8,000ルピー(約97米ドル)から50,000ルピー(約601米ドル)に大幅に値上げされ、以下の状況に適用されます。
    • 第8条(2)に基づく宣言書および誓約書の提出期限の延長の要請
    • 第12条(5)に基づく延長の要請
    • PCT出願の英語翻訳文提出に関する規則20(4)及び(6)に基づく期間延長の申請
    • 特許法第21条に基づく優先権の延長申請書及びその英訳
    • 第24B条(1)、(5)、または(6)に基づく実質的審査請求書または最初の審査意見に対する応答の提出期限の延長の請求
    • 第24C条(10)及び(11)に基づく最初の審査処分に対する回答及び最初の審査報告書に対する回答を提出するための期限の延長の要請
    • 特許付与前異議申立における陳述書および証拠の提出期限を出願人が第55条(4)に基づいて延長するための申請
    • 第80条(1A)に基づく支払期限延長の請求
    • 第130条(1)及び(2)に基づく審査官への審査申請書提出期限の延長の請求
    • 特許実施状況報告書の提出期限に関する第131条(2)に基づく延長の請求。

10. フォームの詳細と公式の手数料規則を含むフォーム 31 の早期開示要求に対して猶予期間が導入されました

11.発明者証明書: 特許法第 70A 条に基づいてフォーム 8A が導入され、発明者は公式料金を支払った後に発明者証明書を申請できるようになりました。

12. 新たな特許出願料として、標準特許出願料の 50% に相当する改良特許出願料が追加されます。

13.年会費割引:電子申請により4年以上の特許年会費を支払う場合、10%の割引が受けられます。

14.発明者宣言手数料の廃止:発明者宣言の従来の公式手数料は廃止されました (大規模事業体の場合は 4,000 インドルピー (約 50 米ドル)、小規模事業体およびその他の事業体の場合は 800 インドルピー (約 10 米ドル))

15.特許出願の自主放棄手数料の廃止:第63条に基づく特許出願の自主放棄の公式手数料が廃止される(5000インドルピー、約63米ドル)

結論は:

2024年に改正されたインド特許法では、特許申請手続きが簡素化され、さまざまな審査段階での期限が短縮され、インド政府が特許付与の迅速化に取り組んでいることが示されています。特に、6か月ごとにフォーム3を提出する手続きが簡素化され、年次特許実施声明書の提出期限が会計年度ごとに1回から3会計年度ごとに1回に変更されたため、特許権者のコンプライアンス負担が軽減され、特許出願がより効率的になります。改正されたインド特許法は、イノベーションを推進し、投資を誘致し、経済成長を刺激するために特許枠組みを強化するというインドの取り組みを強調しています。

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